○五泉市教育委員会の共催及び後援に関する要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、市以外の団体等が行う教育関係事業(以下「事業」という。)を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「共催」とはその事業について、他の主催者と企画運営に当たり、責任の一部を分担することをいい、「後援」とは、その事業の実施に当たり、後援の名義を与えることをいう。
(承認の基準)
第3条 事業の共催又は後援は、次に掲げる承認基準によるものとする。
(1) 主催者についての承認基準
次に掲げるもののいずれかに該当する主催者とする。
ア 国又は他の地方公共団体及びこれらの行政機関
イ 学校等の教育機関及びこれらの連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ 新聞、テレビ等の報道機関
オ その他教育委員会が適当と認めるもの
(2) 事業内容についての承認基準
次に掲げる事項のすべてに該当する事業内容とする。
ア 公共性、教育的意義を有し、公開されるもので、営利を目的としないもの
イ 特定の宗教又は政党のための活動でないもの
ウ 事業規模が原則として市全域にわたるもの
エ その他教育委員会が適当と認めるもの
(承認の手続)
第4条 事業の主催者が行う共催又は後援の申請は、事業の共催(後援)承認申請書(様式第1号)により、事業実施7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、これによりがたいときは必要事項を明記し、これに代えることができるものとする。
(事業中止等の届出)
第5条 事業の主催者は共催又は後援の承認を受けた後に、事業の中止又は申請書の記載事項等に変更があった場合には、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(共催又は後援の取消し)
第6条 教育委員会は、共催又は後援の承認を受けた主催者が、その事業の実施に当たり、この要綱に掲げる要件を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認められるときは、これを取り消すものとする。
(報告)
第7条 共催又は後援した事業について、教育行政の運営上必要があると認めるときは、開催結果を示す報告書の提出を求めるものとする。
(事務処理)
第8条 承認に関する事務の主管課は、共催又は後援事業に係る事務を分掌している課とし、当該事業の内容が2以上の課の分掌事務にわたるときは、当該事業に最もかかわりのある事務を分掌している課とする。
(準用)
第9条 各教育機関に、共催又は後援の申請があった場合は、この要綱を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。