○五泉市教育委員会職員の職名に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の市費負担常勤職員(以下「職員」という。)の職名に関して必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、課長、館長、所長、参事、課長補佐、次長、室長、主幹、係長、主査、主事、技師、指導主事、指導相談員、園長、教頭、主任教諭、教諭、司書、介助員、栄養士、電気技師、機械技師、調理員、技能員、衛生員、管理員、自動車運転手とする。

(法令等に基づく職名の併用)

第3条 職名に関して法令等に特別の定めがあるものについては、前条に定める職名と、法令等に定める職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市教育委員会職員の職名に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第7号
平成19年2月1日 教育委員会規則第1号