○五泉市教育委員会教育長事務委任規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表の1及び2の項に掲げる事務に限る。)を、学校長に委任する。

第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

(総括事務主幹及び事務主幹の専決)

第4条 学校長は、第2条の学校長に委任された事務を五泉市立学校管理運営に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第10号)第30条第2項に規定する総括事務主幹及び事務主幹に専決処理させることができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

五泉市教育委員会教育長事務委任規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成26年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号