○五泉市教育委員会公告式規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則及び規程の公布)
第2条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を公告しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記しその末尾に教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
第3条 規則及び規程の公布は、五泉市役所及び村松支所に掲示して行う。
(施行期日)
第4条 規則及び規程は、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。ただし、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の五泉市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の五泉市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。