○五泉市火災調査規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 現場保存(第8条―第10条)

第3章 原因調査(第11条―第19条)

第4章 関係資料の処理(第20条・第21条)

第5章 損害調査(第22条―第24条)

第6章 報告等(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災原因及び火災のために受けた損害の調査(以下「調査」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の限界)

第2条 調査は、法に定める事項に限り行うものであって、犯罪の捜査に関与し、又は他の法令の規定に抵触しないよう注意しなければならない。

(調査の主体)

第3条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査員(火災調査に従事する消防職員をいう。)を指揮して調査を行い、調査全般の統轄に当たるものとする。

(調査員の指名)

第4条 消防長は、調査を実施するためあらかじめ所属消防職員のうちから調査員を指定しておかなければならない。

2 前項により調査員に指名された職員は、消防長の代理として関係者等に質問することができる。

(調査権限の行使)

第5条 調査の権限は、公正かつ誠実に行使し、いやしくも個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう注意しなければならない。

(調査員の心得)

第6条 調査員は、常に関係法令及び調査技術の研究を行うとともに社会の動向など諸状勢の把握に努め、調査能力の向上を図らなければならない。

2 調査員は、言語及び態度に留意し、関係者に不快の念を与えないよう注意しなければならない。

3 調査員は、相互の連絡協調を図り、調査能率を高め、かつ、調査の正確を期するよう努めなければならない。

4 調査員は、民事的紛争に関与してはならない。

5 調査員は、関係ある司法警察職員と緊密なる連絡を保ち、相互に協力して行うようにしなければならない。

(立入検査)

第7条 調査員は、火災現場及びその他関係ある場所に立ち入ってその状況を検査するときは、関係ある者の立会いを求めて実施し、その信ぴょう性の確保に努めなければならない。

第2章 現場保存

(消火活動上の注意)

第8条 消防隊は、消火活動に当たっては、被災前の状態を推知し得るよう細心の注意を払い、特に残火鎮滅に際して火元と推定される場所及びその付近の物件を移動し、又は破壊するときは、調査に支障を来さないように処置しなければならない。

(焼死者の取扱い)

第9条 消防隊及び調査員は、火災現場に焼死者その他変死者があるとき、又はあると認められたときは、速やかに消防長に報告し、所轄警察署長に通報するとともに現場保存に努めなければならない。

(現場監視)

第10条 消防長は、調査上必要と認めるときは、所轄警察署長と協議のうえ、保存区域を決定し、監視員を配置し、現場保存に当たらせるものとする。

2 監視員は、次の事項について留意しなければならない。

(1) 現場区域内の物件にみだりに手を触れ、又は原状を変更することのないようこれを防止すること。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(2) 監視勤務中に発見又は聞知した事項及び現場の変更その他必要なことについては、漏れなく消防長に報告すること。

(3) 調査上支障を来すような言動を厳に慎むこと。

第3章 原因調査

(調査の原則)

第11条 調査員の現場観察は、先入観や経験にとらわれることなく、科学的方法と合理的判断により火災の実態把握に努めて、出火点を求め発火源を明らかにし燃焼過程をたどり原因を究明しなければならない。

(調査方針)

第12条 調査は、物的調査と人的調査を併合して行い、原因の決定に当たっては物的調査に主眼をおかなければならない。

(調査事項)

第13条 物的調査は、次に掲げる事項について、これを行わなければならない。

(1) 出火前の建築物又は工作物及び収容物等の状況

(2) 現場を中心とする付近の状況

(3) 被災物の被災の状況及び程度

(4) 出火点及び燃焼過程の状況

(5) 発火源と出火までの経過

(6) 出火時刻の推定

(7) 気象状況等原因究明のために必要な事項

(写真撮影)

第14条 調査員は、調査上必要のあるものについて写真撮影を行わなければならない。

(関係者の質問)

第15条 調査員は、調査のため関係ある者について行った質問等で得た事項のうち調査上必要と認めることについては、質問調書(様式第1号)に収録しなければならない。

(質問調書の作成)

第16条 前条により質問調書を作成するときは、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 質問は、任意かつ自由な状態においてこれを行い、必要以上にわたることのないようにすること。

(2) 質問調書の作成に当たり必要な場合には、図面等を添付すること。

(3) 質問調書の訂正を求められたときは、上部の欄外に字数及び加除別を記載し認印すること。

(4) 質問調書は、供述者に閲覧又は読み聞かせ、誤りの有無をただした後、任意の署名を求め、署名できないときは代筆したうえ押印をさせ、その旨を記載すること。

(情報の提供)

第17条 消防隊は、火災防御中等に知り得た情報を調査員に提供して原因の究明等に協力しなければならない。

(資料提出命令)

第18条 消防長は、関係者に対し調査のため必要な資料を提出させようとするときは、火災調査資料提出命令書(様式第2号)により行わなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(関係機関に対する照会)

第19条 消防長は、関係のある官公署に対し調査のため照会する必要があるときは、火災調査事項照会書(様式第3号)により行わなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

第4章 関係資料の処理

(資料の保管)

第20条 第18条により提出された資料は、汚損、変質、変形等が生じないよう慎重に取り扱うとともに、保管書(様式第4号)を関係者に交付しなければならない。ただし、関係者が所有権を放棄したものについては、交付しないものとする。

2 提出させた資料は、火災調査資料保管台帳(様式第5号)に記載し、保管の状況を明確にしておかなければならない。

(試験又は鑑定の依頼)

第21条 消防長は、収集した資料又は特定事象について調査上試験又は鑑定の必要があるときは、鑑定(試験)依頼書(様式第6号)により、関係機関又は学識経験者に依頼することができる。

2 保管書を交付した資料について試験又は鑑定を依頼する場合は、あらかじめ資料の所有者から鑑定処分承諾書(様式第7号)により試験又は鑑定処分の承諾を得ておかなければならない。

第5章 損害調査

(調査の対象)

第22条 損害調査は、火災及び消火のために受けたすべてのものについて行わなければならない。

(損害程度の調査)

第23条 調査員は、損害額決定のため火災現場において、関係者の立会いを求め、火災損害について詳細に調査しなければならない。

(損害額の算定)

第24条 損害額の算定は、収集した調査資料に基づきこれを決定しなければならない。

第6章 報告等

(指示の要請)

第25条 調査員は、調査の過程において必要がある場合は、消防長に調査の状況を報告し、指示を受けなければならない。

(調査結果の報告)

第26条 調査員は、調査が終了したときは火災調書(様式第8号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、火災調書に第14条により撮影した写真並びに第15条により収録した質問調書など関係ある書類及び資料を添えて行わなければならない。

3 火災の程度が軽易なもので消防行政上、支障がなく刑事、民事上も関係が少ないと認められる火災については、火災調書(併合書類)(様式第9号)で処理することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の五泉市火災調査規程(昭和63年五泉市消防本部訓令第1号)又は村松町火災調査規程(平成9年村松町消防本部訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月10日消本訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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五泉市火災調査規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第13号
令和2年3月10日 消防本部訓令第5号