○五泉市建築物同意事務取扱規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認に係る同意事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の処理)

第2条 同意を求められた建築物確認申請書(以下「申請書」という。)については、書面の審査、現地調査等(以下「調査」という。)を行い、消防関係同意欄に意見を記入のうえ、通知するものとする。

(疑義事項等の取扱い)

第3条 担当職員は、申請書の処理内容に疑義等があるときは、その事由を付し、消防長の指示を受けるものとする。

(計画通知書の処理)

第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定による建築物の計画通知を受理したときは、第2条の規定を準用して調査のうえ、消防関係意見欄に意見を記し通知するものとする。

(調査の範囲)

第5条 調査の範囲は、法、建築基準法又はこれらに基づく命令若しくは五泉市火災予防条例(平成18年五泉市条例第151号)に定める建築物の防火に関する事項及び関係法令における建築物の防火に関する事項とする。

(調査復命)

第6条 担当職員は、調査結果について申請建築物が法に規定する防火対象物に該当するときは申請書に防火対象物指定審査書(様式第1号)を添付し、また、一般住宅等の場合は一般建築物審査表(様式第2号)を添付して法定期限内に消防長に復命しなければならない。

(消防用設備等の指示)

第7条 消防長は、申請建築物が法に規定する防火対象物に該当し、消防用設備等の設置義務を有する場合は、建築主に対し消防用設備等設置通知書(様式第3号)により指示しなければならない。

(建築工事中の防火措置)

第8条 消防長は、延べ面積500平方メートル以上又は階数が4以上の建築物の工事を行おうとする建築主及び工事施工者に対し、工事中における火災等の発生防止について必要な措置を講ずるよう通知書面(様式第4号)を交付して指導するものとする。

(消防活動施設の設置指導)

第9条 消防長は、申請建築物が4階建以上の中高層建築物の場合は、申請者に対し消防活動が迅速に行えるようはしご車の進入路及び伸てい位置の確保等について指導するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の建築物同意事務取扱規程(平成3年五泉市消防本部訓令第5号)又は建築物同意事務取扱規程(昭和43年村松町消防本部訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月10日消本訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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五泉市建築物同意事務取扱規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第12号

(令和2年4月1日施行)