○五泉市火災予防違反処理規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第4条・第5条)
第2節 警告(第6条)
第3節 事前手続(第7条)
第4節 命令(第8条―第12条)
第5節 特例認定の取消し(第13条)
第6節 告発(第14条・第15条)
第7節 過料事件の通知(第16条・第17条)
第8節 代執行(第18条)
第9節 略式の代執行(第19条―第23条)
第10節 送達等(第24条・第25条)
第3章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び五泉市火災予防条例(平成18年五泉市条例第151号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する規定に違反する事項(火災発生若しくは人命危険を防止するための措置を必要とする状態又は行為を含む。)の処理(以下「違反処理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の基準)
第2条 違反処理は、別表に定める違反処理基準により行うものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反処理の主体)
第3条 前条に規定する違反処理は、消防長が行う。ただし、次に掲げる事項については、市長がこれを行う。
(1) 法第11条の5第1項又は第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)における危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準遵守等の措置命令
(2) 法第12条第2項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の修理、改造又は移転の措置命令
(3) 法第12条の2に規定する製造所等の許可の取消し又は使用停止命令
(4) 法第12条の3に規定する製造所等の緊急使用停止命令等
(5) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(6) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令
2 消防長が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において、当該消防吏員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し、別表に定める違反処理事項に該当すると思われる事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けて、必要があると認める場合は、所属職員に命じて、速やかに違反の調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
第2節 警告
(警告)
第6条 警告は、違反の是正について通知したにもかかわらず、当該違反が是正されない場合又は違反の是正について警告を必要とする場合に、関係者又は違反行為者(以下「関係者等」という。)に対して警告書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。
第3節 事前手続
(事前手続)
第7条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物の措置命令
(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物の措置命令
(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく防火対象物の措置命令
(4) 法第8条第4項の規定に基づく防火管理業務の適正執行に関する命令
(5) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し
(6) 法第12条の2第2項の規定に基づく製造所等の使用停止命令
(7) 法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更命令
3 この規程において、聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分に係る事務手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより行うものとする。
第4節 命令
(命令)
第8条 命令は、警告事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合又は違反内容が命令を必要とする場合に、命令書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。
(緊急時の命令)
第9条 消防長は、違反の事実が明白で、かつ、公共の安全の維持又は火災、人命等の危険の防止のため、緊急に必要な措置をとらなければならないときは、第3条第1項ただし書及び前条の規定にかかわらず、当該関係者等に口頭により必要な措置を命令することができる。
(命令の解除)
第11条 市長又は消防長は、命令事項の履行によって命令の効力が消滅した場合、又は一部の違反事項が是正され、又は代替措置等が講じられたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その状況を確認し、命令の解除要件を満たすと認めた場合は、命令解除通知書(様式第7号)を交付することにより命令の解除を行うものとする。
(公示)
第12条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項、同条第4項、法第8条の2第3項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識(様式第8号)の設置により公示を行うものとする。
2 市長は、法第11条の5第1項、同条第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項、同条第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項、同条第4項及び法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所への標識(様式第9号)の設置により公示を行うものとする。
3 前2項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第5節 特例認定の取消し
(特例認定の取消し)
第13条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取り消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
第6節 告発
(告発)
第14条 告発は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 第6条に規定する警告に従わないとき。
(2) 第8条に規定する命令に従わないとき。
(3) 違反が火災の発生、火災の拡大又は火災による死傷者発生の原因となった場合で、必要があると認めるとき。
(4) 前3号に規定するほか、特に必要があると認めるとき。
(事前報告)
第15条 消防長は、告発を行う場合は、事前に告発報告書(様式第12号)に告発書の写しを添え、市長に報告しなければならない。
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認められるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(手続)
第17条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第13号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
第8節 代執行
(代執行)
第18条 代執行は、命令又は告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときに、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行うものとする。
2 前項の代執行に関する戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第19条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(事前公告)
第20条 消防長は、法第5条の3第2項の規定に基づき、措置の予告を行う場合については、消防法による措置の予告(様式第18号)を消防本部及び分署の掲示場に掲出し、公告を行うものとする。
(物件の保管)
第21条 消防長は、第19条の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、物件の滅失及びき損防止等に留意して保管するものとする。ただし、保管した物件でその必要がないと認めるものについては、破棄、焼却、埋設その他の処理をすることができる。
(保管物件の返還等)
第22条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第21号)を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認し、当該物件を返還するものとする。この場合、保管物件返還請求書に受領した旨を、署名及び押印させるものとする。
2 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、所有権を放棄する旨の申出があったときは、所有権放棄書(様式第22号)を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証する書類等の提出を求め、所有権の存否を確認するものとする。
(法定期間経過後の保管物件の処理)
第23条 消防長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに処理するものとする。
第10節 送達等
(送達)
第24条 警告書、命令書、命令解除通知書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第23号)に受領年月日の記入、受領者の署名及び押印を求めなければならない。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はやむを得ない場合は、内容証明若しくは配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示し、これに代えるものとする。
(教示)
第25条 命令書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書又は代執行費用納付命令書を交付する場合は、審査請求ができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求ができる期間を教示しなければならない。
第3章 雑則
(違反処理結果の確認等)
第26条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等、その経過を違反処理経過記録簿(様式第24号)に記録しておかなければならない。
(違反処理の心得)
第27条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性について着目し、時機を失することなく厳正公平に行わなければならない。
(2) 違反処理の事務を行う場合は、関係者等に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処しなければならない。
(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡調査を行い、その是正促進に努めなければならない。
(関係行政機関との連絡協調)
第28条 違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 違反処理事項 (根拠条項) | 違反処理基準 | ||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | |||
1 | 屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等 (法第3条第1項) | 措置命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号、第45条第3号) | |||
2 | ア | 資料の提出、報告徴収、危険物の収去等に係る措置 (法第4条第1項、第16条の5第1項) | 提出命令、報告徴収 (法第4条第1項、第16条の5第1項) | 告発 (法第44条第2号) | ||
イ | 立入検査の拒否、妨害、忌避等 (法第4条第1項、第16条の5第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第2号) | |||
3 | ア | 火気使用設備、電気設備等の位置、構造、設備又は管理に重大な法令違反があり、火災の発生危険が大きなもの (法第9条、条例第3章各条) | 警告 | 除去等の措置命令 (法第5条第1項) | 告発 (法第39条の3の2第1項、第45条第1号) | |
イ | 指定場所における喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込み等の禁止違反 | |||||
ウ | 避難施設に重大な法令違反があり、火災発生により人命に危険があると認められるもの 建築基準法(昭和25年法律第201号)第36条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第5章各条 | |||||
エ | 高層建築物、地下街及び防火対象物における防炎処理基準に違反 (法第8条の3) | |||||
4 | 防火対象物の使用の禁止等 (法第5条の2第1項) | 措置命令 (法第5条の2第1項) | 告発 (法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | |||
5 | 防火対象物における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等 (法第5条の3第1項) | 措置命令 (法第5条の3第1項) | 告発 (法第41条第1項第1号) | |||
6 | ア | 防火管理者選任違反 (法第8条第1項) | 警告 | 選任命令 (法第8条第3項) | 告発 (法第42条第1項第1号、第45条第3号) | |
イ | 防火管理業務の適正履行義務違反 (法第8条第1項) | 警告 | 措置命令 (法第8条第4項) | 告発 (法第41条第1項第1号の2、第45条第3号) | ||
ウ | 防火管理者選任届出違反 (法第8条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
7 | 共同防火管理協議事項の策定違反 (法第8条の2第1項) | 警告 | 策定命令 (法第8条の2第3項) | |||
8 | 防火対象物の定期点検報告未実施での表示に係る違反 (法第8条の2の2) | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||
9 | 防火対象物の定期点検報告に係る違反 (法第8条の2の3第1項) | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||
10 | 防炎対象物品等の表示違反 (法第8条の3第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号) | |||
11 | 消防活動阻害物質届出違反 (法第9条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
12 | 危険物の無許可貯蔵及び取扱い (法第10条第1項) | 警告 | 除去等の措置命令 (法第16条の6) | 告発 (法第41条第1項第2号、第45条第2号) | ||
13 | 製造所等における危険物の貯蔵、取扱いの基準違反 (法第10条第3項) | 警告 | 基準遵守等の措置命令 (法第11条の5第1項及び第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第43条第1項第1号、第45条第3号) | |
14 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | 警告 | 改修等の措置命令 (法第12条第2項) | 許可の取消し又は使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号及び第3号) | 告発 (法第42条第1項第1号の2及び第3号、第45条第3号) | |
15 | 製造所等の完成検査合格前の使用 (法第11条第5項) | 警告 | 許可の取消し又は使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 告発 (法第42条第1項第2号及び第3号、第45条第3号) | ||
16 | 製造所等の譲渡又は引渡の届出違反 (法第11条第6項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
17 | 製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出違反 (法第11条の4第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
18 | 製造所等の位置、構造及び設備の基準維持違反 (法第12条第1項) | 警告 | 改修等の措置命令 (法第12条第2項) | 許可の取消し又は使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条第3号) | |
19 | 製造所等の公共安全の維持又は災害発生防止のための緊急措置 (法第12条の3第1項) | 使用の一時停止又は制限命令 (法第12条の3第1項) | 告発 (法第42条第1項第3号の2、第45条第3号) | |||
20 | 製造所等の用途廃止の届出違反 (法第12条の6) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
21 | ア | 危険物保安統括管理者の未選任 (法第12条の7第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第2号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条第3号) | |
イ | 危険物保安統括管理者の選解任届出違反 (法第12条の7第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
22 | ア | 危険物保安監督者の未選任 (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号及び第4号、第45条第3号) | |
イ | 危険物保安監督者の選解任届出違反 (法第13条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
23 | 危険物取扱者の立合いのない無資格者に係る危険物取扱い違反 (第13条第3項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第5号) | |||
24 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の不適格 (法第13条の24第1項) | 警告 | 解任命令 (法第13条の24第1項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条第3号) | |
25 | ア | 予防規程の作成認可又は変更許可に係る違反 (法第14条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第6号、第45条第3号) | ||
イ | 予防規程の変更命令に係る違反 (法第14条の2第3項) | |||||
26 | ア | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に係る違反 (法第14条の3第1項) | 警告 | 許可の取消し又は使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 告発 | |
イ | 屋外タンク貯蔵所の不等沈下等の保安検査に係る違反 (法第14条の3第2項) | |||||
27 | 製造所等の定期点検に係る違反 (法第14条の3の2) | 警告 | 許可の取消し又は使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) | 告発 | ||
28 | 映写室の構造及び設備違反 (法第15条) | 警告 | 告発 (法第41条第1項第3号、第45条第3号) | |||
29 | 危険物の運搬容器、積載方法又は運搬方法基準違反 (法第16条) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第2号、第45条第3号) | |||
30 | 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車移送 (法第16条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第3号、第45条第3号) | |||
31 | 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者免状の不携帯 (法第16条の2第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第4号) | |||
32 | 製造所等における危険物の流出事故等に対する応急措置 (法第16条の3第1項) | 警告 | 応急措置命令 (法第16条の3第3項及び第4項) | 告発 (法第42条第1項第6号の2、第45条第3号) | ||
33 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否 (法第16条の5第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第5号) | |||
34 | 消防用設備等の未設置及び維持管理違反 | 警告 | 設置命令又は維持命令 (法第17条の4第1項) | 告発 (法第41条第1項第4号、第44条第8号、第45条第2号又は第3号) | ||
35 | ア | 特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査拒否、妨害等 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第3号の2) | ||
イ | 特定防火対象物等の消防用設備等の設置届出違反 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
36 | 消防用設備等の点検結果の未報告等 (法第17条の3の3) | 警告 | 告発 (法第44条第7号の3、第45条第3号) | |||
37 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反 (法第17条の5) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第7号) | |||
38 | 消防設備士の消防用設備等の着工届出義務違反 (法第17条の14) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) | |||
39 | 検定表示のない消防用機械器具等の販売等に関する違反 (法第21条の2第4項) | 警告 | 告発 (法第43条の4、第45条第3号) | |||
40 | 検定合格表示に関する違反 (法第21条の9第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号、第45条第3号) | |||
41 | 火災警報発令中の火の使用制限違反 (法第22条第4項) | 警告 | 告発 (法第44条第13号) | |||
42 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反 (法第23条) | 警告 | 告発 (法第44条第13号) | |||
43 | ア | 製造所等において、故意に危険物を流出等させて、火災危険を発生させた行為 (法第39条の2第1項及び第2項) | 告発 (法第39条の2第1項及び第2項、第45条第3号) | |||
イ | 製造所等において、過失により危険物を流出等させて、火災危険を発生させた行為 (法第39条の3第1項及び第2項) | 告発 (法第39条の3第1項及び第2項、第45条第3号) | ||||
44 | 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準違反 | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号、第45条第3号) | ||
措置命令 (法第5条第1項) | 告発 (法第39条の3の2第1項、第45条第1号) | |||||
告発 | ||||||
45 | 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い基準違反 | 警告 | 告発 |