○五泉市消防団の運営に関する規程

平成18年1月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が団員を任命又は免職するときは、様式第1号による辞令を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、様式第2号による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の招集方法、出動の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知させておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を市長(消防長又は消防署長)に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に、教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級にある者のうちから団長が指名する。ただし、実情に応じ消防本部又は消防署の職員等の関係者を委嘱することができる。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的な訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取扱い及び運用等の技術的な訓練の実施

(4) 予防部長

立入検査要領等火災予防、指導に関する技術的な訓練の実施

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を棄損又は亡失したときは、その理由及び状況を市長に届け出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(徽章等)

第9条 五泉市消防団規則(平成18年五泉市規則第155号)第12条で定めるもののほか、団員のつける徽章等については、別表に定めるところによる。

(表彰)

第10条 団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第11条 消防団に、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 報酬等受払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(12) 出動日誌

(団員証)

第12条 団長は、団員の身分を明らかにするため、団員証(様式第4号)を交付する。

2 退団したときは、本証を速やかに返納すること。

3 本証を紛失したときは、速やかにその旨を消防団本部に届け出ること。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月27日訓令第21号)

この訓令は、平成18年10月27日から施行する。

別表(第9条関係)

消防団員徽章等

区分

摘要

教育主幹徽章

桜型直径12ミリメートル、台地赤色、桜フチ

オシベ及び文字教は銀色、桜型裏に幅4ミリメートル、長さ30ミリメートルの銀線2本を付す。

裏面の止め金はねじ式

訓練部長徽章

桜型直径12ミリメートル、台地青色、桜フチ

オシベ及び文字訓は銀色、桜型裏に幅4ミリメートル、長さ30ミリメートルの銀線1本を付す。

裏側の止め金はねじ式

技術部長徽章

桜型直径12ミリメートル、台地白色、桜フチ

オシベ及び文字技は銀色、桜型裏に幅4ミリメートル、長さ30ミリメートルの銀線1本を付す。

裏側の止め金はねじ式

予防部長徽章

桜型直径12ミリメートル、台地黄色、桜フチ

オシベ及び文字予は銀色、桜型裏に幅4ミリメートル、長さ30ミリメートルの銀線1本を付す。

裏側の止め金はねじ式

図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

教育主幹徽章

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訓練部長徽章

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技術部長徽章

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予防部長徽章

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五泉市消防団の運営に関する規程

平成18年1月1日 訓令第15号

(平成18年10月27日施行)