○五泉市消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び管轄区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

五泉市消防団

2 前項の消防団の管轄区域は、五泉市全域とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第212号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第148号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第148号
平成18年9月25日 条例第212号