○五泉市消防本部・消防署火災出動規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第8号

(出動の基準)

第1条 五泉市消防本部、消防署及び分署の火災出動は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(出動計画等)

第2条 火災における消防部隊の出動区分及び出動要領等は、別表により運用するものとする。

(指揮隊等の出動)

第3条 火災が発生した場合は、原則として、指揮隊が出動するものとし、火災の状況により分署長も随時出動する。

(予備分隊の編成と出動)

第4条 予備車は、待機者(残留、非常呼集職員)で分隊を編成し、現場指揮本部の出動命令により出動するものとする。

(交代前の出動)

第5条 出勤時から交代までの間は、命令のない限り、当務小隊が出動するものとする。

(全員出署時の出動)

第6条 全員出署時は、命令のない限り、当務小隊が出動し、非番員は、予備分隊を編成し、待機するものとする。

(現場出動職員の申告)

第7条 直接現場に出動した職員は、直ちに現場最高指揮者に申告し、指示を受けるものとする。

(参集職員の報告と待機)

第8条 消防署及び分署に参集した職員は、待機最上級者に申告し、指示があるまで待機するものとする。待機最上級者は、参集職員の予備分隊編成状況を現場指揮本部に報告しなければならない。

(安全管理の責務)

第9条 現場最高指揮者は、出動時及び現場における活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときには、必要な措置を行い、安全確保に努めるものとする。

2 隊員は、現場における安全確保及び危害防止に努めるものとする。

(現場指揮本部の設置)

第10条 現場の指揮を統轄するため、現場指揮本部を設置する。

2 現場指揮本部の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 防御方法及び検索方法等の指示

(2) 各種情報の収集と整理

(3) 火災事象の把握

(4) 出動部隊の把握

(5) 消防本部との通信連絡

(6) 関係機関との連絡調整

(7) 現場広報

(現場最高指揮者)

第11条 現場最高指揮者は、現場に出動した最上級者が当たるものとする。

(最先着隊長の報告)

第12条 最先着隊長は、火災の状況、要救助者の有無及び第2出動(第3出動含む。)等の要否について、速やかに消防本部に報告しなければならない。

(消防本部の措置)

第13条 待機最上級者は、火災の状況を速やかに判断し、非常呼集、消防団の出動指示等を迅速に行わなければならない。

(鎮火後の措置)

第14条 現場最高指揮者は、鎮火を確認した場合は、速やかに使用資機材の撤収及び点検を命じ、消防団長又は管轄分団長等に事後の警戒等を依頼して、直ちに引揚げ、次の出動体制を整備するものとする。

(出動職員の引揚げ)

第15条 直接現場に出動した職員が引揚げるときには、現場最高指揮者にその旨を申告しなければならない。

2 消防署及び分署に参集した職員は、次の出動体制の整備が終了したときには、当務小隊長の指示により解散する。

(報告)

第16条 火災調査担当係は、速やかに火災概況報告書(別記様式)を作成し、消防長に報告しなければならない。

(他市町村への応援出動)

第17条 他市町村から応援要請があった場合は、原則として、消防車1台を派遣するものとする。ただし、相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づいて、出動するものとする。

(準用)

第18条 前各条の規定は、火災以外の災害出動の場合にも、これを準用する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和8年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

出動区分

区分

出動運用基準

第1出動

火災を覚知したときは、原則として、指揮隊及び消防車3台以上出動し、状況により、救急隊及び救助隊が出動する。

第2出動

火災が炎上し、消防部隊を増強する必要があるときは、最先着隊長等の判断により、必要な車両を出動させるものとする。

第3出動

さらに消防部隊を増強する必要があるとき。

出動車両は、待機最上級者が判断する。

出動要領

1 小隊長及び分隊長は、出火場所、直近水利等を確認のうえ、出動経路等必要事項を協議して、出動するものとする。

2 現場に出動する消防車両は、サイレン及び警鐘を用いるものとする。

3 引揚げ消防車両は、警鐘を用いるものとする。

画像

五泉市消防本部・消防署火災出動規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第8号

(令和8年4月1日施行)