○五泉市消防職員被服等貸与規則

平成18年1月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市消防職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種類、期間等)

第2条 被服貸与の種類、数量並びに貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与品は、予算の範囲内において貸与するものとする。

(被服の再用及びその貸与期間)

第3条 返納された被服で再用可能なものは、これを再度貸与することができる。

2 前項により再用した被服の貸与は、残余命数に応じて定める。

(着用及び管理の義務)

第4条 貸与を受けた被服は、勤務中これを着用するものとし、き損したときは直ちに補修しておかなければならない。

2 貸与期間中被服を亡失又は甚だしくき損し、着用できなくなったときは、遅滞なく理由を詳記して消防長に届け出なければならない。

3 被服は、他人に貸与し、又は処分してはならない。

(返納)

第5条 貸与を受けた職員が貸与期間満了前に死亡又は退職し、あるいは転職によって貸与を受ける資格を喪失したとき、又は被服の種類を異にするに至ったときは、10日以内に返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、返納させないことができる。

(貸与品の弁償)

第6条 貸与期間中、職員が故意又は重大な過失によって亡失又はき損したものと認められる場合は、貸与期間の残余命数に応じてその実費を弁償しなければならない。

2 前条の規定により被服の返納をしない場合は、前項に準ずるものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市消防職員の被服貸与規則(昭和43年五泉市消防本部規則第2号)又は村松町消防吏員被服類貸与規則(昭和55年村松町規則第14号)の規定により貸与した被服は、それぞれこの規則の相当規定により貸与したものとみなす。

別表(第2条関係)

貸与品目

貸与期間

摘要

消防手帳

1冊


退職まで

制服

制帽

1個

7年


上衣

1着

5年


ズボン

1着

5年


ネクタイ

1本

5年


ベルト

1本

5年


盛夏服

制帽

1個

7年


長袖上衣

1着

3年


半袖上衣

1着

3年


ズボン

1着

3年


ベルト

1本

3年


活動服

アポロキャップ(冬)

1個

2年


アポロキャップ(夏)

1個

2年


上衣

1着

2年


ズボン

1着

2年


ベルト

1本

2年


編み上げ靴

1足

5年


雨衣(上、下)

1着

5年


防寒衣

1着

5年


ヘルメット

1個

5年


防火ヘルメット

1個

7年


防火衣

1着

7年


防火靴

1足

3年


救急服

救急帽

1個

3年

救急救命士

冬用上衣

1着

3年

冬用ズボン

1着

3年

夏用上衣(長袖)

1着

3年

夏用上衣(半袖)

1着

3年

夏用ズボン

1着

3年

ベルト

1本

3年

救助服

救助帽

1個

3年

救助隊員

上衣

1着

3年

ズボン

1着

3年

ベルト

1本

3年

ヘルメット

1個

3年

編み上げ靴

1足

3年

五泉市消防職員被服等貸与規則

平成18年1月1日 規則第154号

(平成18年1月1日施行)