○五泉市消防職員及び消防関係職員の制服に関する規則

平成18年1月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、五泉市消防職員の服制及び市長、副市長及び総務課長(以下「消防関係職員」という。)の服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防職員の服制については、第4条に規定するものを除くほか、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。

第3条 消防関係職員については、消防関係職員服制基準(昭和29年国消発第393号)によるほか、帽帯及び胸章については、次によるものとする。

帽帯

副市長

総務課長

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胸章

市長

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副市長

総務課長

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第4条 消防職員の略帽の腰まわりには、階級周章を付けるものとする。

2 前項の階級周章の形状及び寸法は、保安帽に付ける階級周章の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月27日規則第199号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市消防職員及び消防関係職員の制服に関する規則

平成18年1月1日 規則第153号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第153号
平成18年10月27日 規則第199号
平成19年3月28日 規則第2号