○五泉市消防職員及び消防関係職員の制服に関する規則
平成18年1月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、五泉市消防職員の服制及び市長、副市長及び総務課長(以下「消防関係職員」という。)の服制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防職員の服制については、第4条に規定するものを除くほか、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
第3条 消防関係職員については、消防関係職員服制基準(昭和29年国消発第393号)によるほか、帽帯及び胸章については、次によるものとする。
帽帯 | |||
副市長 総務課長 | |||
胸章 | |||
市長 | 副市長 総務課長 |
第4条 消防職員の略帽の腰まわりには、階級周章を付けるものとする。
2 前項の階級周章の形状及び寸法は、保安帽に付ける階級周章の例による。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日規則第199号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。