○五泉市消防吏員の階級及び職名等に関する規則

平成18年1月1日

規則第151号

(階級)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防吏員の階級を、次のとおり定める。

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(職名)

第2条 消防本部及び消防署に設ける消防吏員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防本部

消防長

次長

課長

課長補佐

室長

主幹

係長

主任

(2) 消防署

署長

分署長

副署長

副分署長

小隊長

副小隊長

分隊長

副分隊長

第3条 消防吏員以外の職員の職名は、次のとおりとする。

主幹

係長

主査

主事

主事補

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月27日規則第198号)

この規則は、公布の日から施行する。

五泉市消防吏員の階級及び職名等に関する規則

平成18年1月1日 規則第151号

(平成18年10月27日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第151号
平成18年10月27日 規則第198号