○五泉市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 五泉市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 五泉市消防職員として消防事務に従事した者で、課長補佐の職又は副署長の職に2年以上あったものであること。

(3) 五泉市の行政事務に従事した者で、課長の職又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 五泉市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令の階級に1年以上あったものであること。

(2) 五泉市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補の階級に3年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

五泉市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第11号