○五泉市消防本部証明事務取扱要綱
平成18年1月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、他の法令等で定めるもののほか、五泉市消防本部において取り扱う証明事務について、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付者)
第2条 証明書の交付者(以下「証明者」という。)は、消防長とする。
(証明事項)
第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、かつ、事実を確認した記録等があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、第5条に規定する交付対象者からの申請により証明を行うものとする。
(1) 火災の発生内容(損害額を除く。)に関する事項
(2) 救急業務に関する事項
(3) その他証明者が適当と認める事項
(証明除外事項)
第4条 証明には、次に掲げる事項を含めないものとする。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 職務上の秘密に属する事項
(3) 法令等に反する事項
(交付対象者の範囲)
第5条 証明書の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 火災に関する証明にあっては、当該り災建物等の所有者、管理者、占有者及びこれらの親族その他証明者が適当と認める者
(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人、親族その他証明者が適当と認める者
2 証明の申請は、代理人にさせることができる。
(証明書の発行)
第8条 証明書を発行するに当たっての留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共通的事項 証明書は、当該申請ごとに発行すること。この場合において、同一申請人に対し、同一事項の証明を複数枚発行する場合には、複写機等により作成することができる。
(2) 個別的事項
ア 火災に対する証明
(ア) 焼損した建物等については、消防本部(署)で確認した範囲で証明すること。
(イ) 焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても、証明することができる。
(ウ) 火元、類焼の別については、証明しないこと。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から請求があったときは、証明者の判断により火元、類焼の別を証明することができる。
(エ) 焼損の程度については、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)により全焼、半焼、部分焼又はぼやの区分により証明すること。
(オ) 建物及び収容物が焼損以外の損害を受けた場合は、水損、破損又は汚損の区分により証明することができる。
イ 救急業務証明
救急業務証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことのみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については、証明しないこと。
(証明書の改ざん及び訂正)
第9条 証明書の文字は、改ざんしてはならないものとする。
2 証明書の文字は、訂正できるものとする。ただし、文字を訂正したときは、訂正部分に2本線を引き、その上部に正書して、削除した文字は、明らかに読めるようにしておくものとする。この場合は、当該行の左側欄外に削除又は加入等をした字数を記載して、証明者の公印を押印するものとし、申請書については、申請人又は代理人の訂正印を押印させておくものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。