○五泉市消防庁舎管理規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、本市の消防庁舎(附属建物、敷地を含む。以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止その他庁舎等の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎等には、別表第1に定めるところにより、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者の職務は、次のとおりとすること。

(1) 庁舎等における秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎等の清掃、整理整頓に関すること。

(3) 庁舎等の設備の保全に関すること。

(4) 庁舎等の使用の制限に関すること。

3 総務課長は、別表第2に定める管理区分に従い、消防本部庁舎の管理を担当する係の職員のうちから担当責任者を定めるものとする。

4 分署長は、別表第3に定める管理区分に従い、分署の管理を担当する係の職員のうちから担当責任者を定めるものとする。

(防火管理者)

第3条 防火管理者は、本部庁舎にあっては予防課長を、分署にあっては分署長をもって充て、防火に関する事項を総括する。

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎管理責任者が庁舎の管理のため、必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

2 職員が庁舎等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって、その維持及び保全に努めなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、車庫その他喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄すること。

(3) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 建物、工作物その他の施設を汚損し、又はき損すること。

(5) 指定した場所以外に自動車等を乗入れ、又は駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、又は災害の防止上支障のある行為をすること。

(庁舎等の目的外使用)

第6条 庁舎等は、法令その他別に定めがあるものを除き、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用目的が公共、公益的な会議又は行事で庁舎等の管理上、支障がないと認められるもので、消防長が許可した場合は、この限りでない。

(許可申請)

第7条 前条ただし書の規定により、消防長の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、庁舎等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(許可条件等)

第8条 消防長は、前条の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者としての守るべき事項を指示することができる。

2 前項に規定する条件若しくは指示に従わない者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

3 使用者は、許可後、都合により使用を取りやめる場合は、速やかに連絡しなければならない。

(使用時間)

第9条 庁舎等の使用時間は、午前9時から午後9時までとし、この場合の時間には、後始末及び清掃を含むものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の五泉市消防庁舎管理規程(昭和63年五泉市消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年3月2日消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

庁舎の区分

庁舎管理者

消防本部庁舎

総務課長

五泉市消防署村松分署

分署長

別表第2(第2条関係)

消防本部庁舎等管理区分

種別

階区分

室名

担当係

庁舎

1階

玄関ポーチ・ホール・ロッカー室・便所・階段・被服資器材庫・電気室・機械室・浴室・シャワー室・脱衣室・洗濯室・職員玄関・防火衣室・廊下・階段室・物入

庶務係

車庫・油脂庫・作業場・充てん室・乾燥室・機械器材庫

警防係

救助資材庫・洗濯室(救急用)・救急器材庫

救急救助係

2階

事務室・消防長室・女性更衣室兼仮眠室・事務機器室・書庫・便所・洗面室・湯沸室・食堂・厨房・仮眠室・救急隊仮眠室・ホール・廊下・階段

庶務係

消防団本部室

消防団係

通信指令室

通信指令係

3階

会議室・講堂・倉庫・湯沸室・便所・階段・ホール・廊下・階段室

庶務係

塔屋

訓練施設

救急救助係

気象観測装置・無線アンテナ

通信指令係

クーリングタワー

庶務係

屋外

施設

訓練塔

救急救助係

防火水槽・消火栓

庶務係

気象観測装置等

通信指令係

自転車置場・国旗掲揚塔・消雪パイプ設備室・倉庫棟

庶務係

別表第3(第2条関係)

分署庁舎等管理区分

種別

階区分

室名

担当係

庁舎

1階

玄関ポーチ・ロッカー室・便所・階段・機械室・浴室・脱衣室・洗濯室・職員玄関・廊下・厨房・食堂

消防係

通信・受付室

安全保安係

車庫・乾燥室・機械器材庫

安全保安係

救助資材庫

安全保安係

2階

事務室・応接室・便所・湯沸室・洗面室・仮眠室・女性更衣室兼仮眠室・便所・ホール・廊下・階段

消防係

3階

会議室・講堂・階段

消防係

塔屋

気象観測装置・無線アンテナ

安全保安係

屋外

施設

訓練塔

安全保安係

気象観測装置等

安全保安係

自転車置場・国旗掲揚塔・倉庫棟

消防係

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五泉市消防庁舎管理規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第3号

(令和2年4月1日施行)