○五泉市災害対策本部運営規程
平成19年6月8日
訓令第10号
五泉市災害対策本部運営規程(平成18年五泉市訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市災害対策本部条例(平成18年五泉市条例第146号。以下「条例」という。)に基づき、五泉市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るものとする。
2 条例第2条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、五泉市組織規則(平成18年五泉市規則第5号。以下「組織規則」という。)第12条に定める課長及びこれに相当すると認められる職にある者及び必要に応じ本部長が指名する市の職員をもって充てる。
3 村松支所に村松支部を置く。
4 支部長には、村松支所長の職にある者を充て、村松地域において災害が発生した場合、支部の事務を統括指揮監督する。
5 本部の組織は、別表第1に定めるとおりとする。
6 本部長は、予想される災害の規模又は災害が発生した場合の被害の程度によって、一部の部の活動を停止させ、又は合併させることができる。
(部及び班)
第4条 本部に、部及び班を置き、その分掌事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 部に部長及び部長を補佐する副部長を、班に班長、副班長及び班員を置く。
3 部長、副部長及び班長は、上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
5 部長、副部長若しくは班長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。
(情報連絡員)
第5条 各部の班に情報連絡員を置く。
2 情報連絡員は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
3 情報連絡員は、本部長に対し部の所管に係る災害情報を伝達し、本部長の指令等を部長に伝達する。
4 情報連絡員に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。
(非常配備の基準編成等)
第6条 本部は、被害を最少限に防止するため、速やかに強力な非常配備体制を整える。
2 非常配備の種別、内容等の基準は、別表第4のとおりとする。
(災害警戒本部)
第7条 市長は、災害対策本部設置前の体制として、各種気象警報又は長雨期における大雨注意報等により、各種災害の発生が予測され、水防活動又は災害対策本部設置の要否の判断資料を得るため必要があると認めるときは、副市長及び市長の指定する関係課長等と協議して五泉市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置し、情報収集にあたるものとする。
2 警戒本部は、別表第4に定める配備計画に基づき配備する。
(会議)
第8条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害予防、災害応急対策の実施その他防災に関する主要事項について協議する。
(本部室の場所及び本部事務局員)
第9条 本部室は、市役所又は本部長の指定する場所に置くものとする。
2 本部室には、原則として本部事務局員を置く。
3 本部事務局員の職員は、本部各部に所属する職員から本部長が指名した職員で構成する。
4 本部事務局員は、各種情報の管理、各部の活動状況の把握、防災活動の調整、本部会議の運営事務等を行う。
(本部の設置及び解散)
第10条 本部は、災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合において、市長が必要と認めたとき、活動を開始するため設置する。
2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき解散する。
(災害現地対策本部)
第11条 本部長は、必要があると認めるときは、災害地に災害現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置く。
2 現地対策本部は、本部の任務のうち、緊急を要する災害応急対策について、災害地の住民の要請等に基づき、適切な措置を講ずるものとする。
(現地対策本部長、現地対策本部員)
第12条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員を置く。
2 現地対策本部長は副本部長又は本部員のうちから、現地対策本部員は本部員又は本部連絡員のうちから本部長が指名する。
3 現地対策本部長は、本部長の命を受け現地対策本部の事務を統括し、現地対策本部員を指揮監督する。
4 現地対策本部員は、上司の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。
(本部を設置するに至らない場合の災害対策)
第13条 本部を設置するに至らない場合の災害対策は、本部が設置された場合の災害対策に準じて行うものとする。この場合の非常配備の種別、内容等の基準は、別表第4のとおりとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項については、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月8日から施行する。
附則(平成20年5月26日訓令第5号)
この訓令は、平成20年5月26日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日訓令第3号)
この訓令は、令和3年5月20日から施行する。
附則(令和4年6月3日訓令第2号)
この訓令は、令和4年6月3日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
部 | 班 | 所掌事務 |
総務部 部長:総務課長 | 総務班 (班長) 企画政策課長 (副班長) 議会事務局長 監査委員事務局長 会計課長 (班員) 総務課員 企画政策課員 監査委員事務局職員 議会事務局職員 会計課員 | 1 災害対策本部の設置、解散及び本部会議に関すること。 2 災害対策本部の運営・記録に関すること。 3 本部会議、県その他防災関係機関との連絡調整に関すること。 4 災害情報の収集及び伝達に関すること。 5 地震情報及び気象情報の授受伝達に関すること。 6 各部からの災害情報及び被害状況の整理、集約に関すること。 7 自衛隊に対する派遣要請及び受入調整に関すること。 8 県及び他市町村等に対する応援要請等に関すること。 9 避難情報に関すること。 10 町内会等との連絡調整に関すること。 11 全ての避難所の設置に関すること。 12 報道要請その他報道機関との連絡に関すること。 13 災害情報の記者発表、広報、ホームページに掲載及び資料提供等報道機関への対応に関すること。 14 緊急通報伝達(応急対策の内容、不安解消のための情報、避難情報等)に関すること。 15 災害時の通信統制及び非常通信の確保に関すること。 16 防災行政無線の操作及び施設機能確保に関すること。 17 庁舎内通信施設・電力及び各種設備の被害状況調査並びに緊急機能確保に関すること。 18 災害時における電算処理システムの機能確保に関すること。 19 職員の動員に関すること。 20 各部との連絡調整に関すること。 21 議会との連絡調整に関すること。 22 県に対する各種報告に関すること。 23 職員の被災状況の把握に関すること。 24 災害対策事務の現金支払い及び必要物品の出納に関すること。 25 救援資金及び見舞金の受入れに関すること。 26 災害救助法等の適用申請に関すること。 27 避難の解除に関すること。 28 職員の健康管理に関すること。 29 災害弔慰金等の支給に関すること。 30 全市にわたる激甚災害の指定等、県に対する要請・陳情の調整に関すること。 31 災害対策等に関し、国、県等に対する要望等に関すること。 32 災害状況や応急対策等の推進状況等の写真・ビデオその他資料等の収集整理等に関すること。 33 調査団、視察団等の受入れ及び対応に関すること。 |
予算・輸送班 (班長) 財政課長 (班員) 財政課員 | 1 調査団、視察団等の受入れ及び対応に関すること。 2 配車状況の掌握及び記録に関すること。 3 人員及び物資の輸送用車両の配車、調達及び運転に関すること。 4 応援車両の要請及び配車調整に関すること。 5 災害対策関係予算に関すること。 | |
被害調査班 (班長) 税務課長 (班員) 税務課員 地域振興課員 | 1 各部と連携を図りつつ、市内全域の被害状況等の調査を行い、集約及び報告すること。 2 家屋、構築物等の被害状況調査及び報告に関すること。 3 被災者名簿の作成に関すること。 4 り災証明書の発行に関すること。 5 被災者に対する市税の納税猶予及び減免に関すること。 | |
支部長:支所長 | 村松支所庶務班 (班長) 村松支所地域振興課長 (班員) 村松支所地域振興課員 | 1 災害情報の収集及び伝達に関すること。 2 地震情報及び気象情報の授受伝達に関すること。 3 施設機能確保に関すること。 4 災害時の通信統制及び非常通信に関すること。 5 災害情報(応急対策の内容、民心安定のための情報、避難の指示等)の広報に関すること。 6 各部との連絡調整に関すること。 7 町内会等との連絡調整に関すること。 8 各部からの災害情報及び被害状況の整理、集約に関すること。 9 職員の被災状況の把握に関すること。 10 人員及び物資の輸送用車両の配車、調達及び運転に関すること。 11 配車状況の掌握及び記録に関すること。 12 応援車両の要請及び配車調整に関すること。 13 災害弔慰金等の支給に関すること。 14 職員の健康管理に関すること。 15 災害状況や応急対策等の推進状況等の写真・ビデオその他資料等の収集整理等に関すること。 |
建設部 (部長) 都市整備課長 | 庶務情報班 (班長) 都市整備課長 (班員) 都市整備課員 地域振興課員 | 1 部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 2 応急対策用資機材の調達、確保及び管理に関すること。 3 関係機関等との連絡調整に関すること。 4 道路交通情報の収集及び報告に関すること。 5 高速道路の交通情報の収集に関すること。 6 緊急輸送路確保に関する関係機関等への要請に関すること。 7 避難所の応急危険度調査に関すること。 8 家屋等の応急危険度調査に関すること。 |
建設班 (班長) 都市整備課長 (班員) 都市整備課員 地域振興課員 | 1 道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害危険箇所のパトロールに関すること。 2 道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害対策、被害調査及び応急対策に関すること。 3 市街地のたん水排除に関すること。 4 交通規制に関すること。 5 緊急輸送道路の確保に関すること。 6 路上障害物等(降積雪を含む。)の排除に関すること。 7 公園施設及び街路樹の応急対策に関すること。 8 公営住宅の災害対策、被害調査及び応急復旧に関すること。 9 公共施設の応急復旧に関すること。 10 応急仮設住宅等の建設及び入居者の選定に関すること。 | |
上下水道部 (部長) 上下水道局長 | 水道班 (班長) 上下水道局長 (班員) 上下水道局員 | 1 部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 2 水道施設に係る被害状況等の調査、集約及び報告に関すること。 3 水道協会等関係機関に対する被害状況等の報告に関すること。 4 取水、導水、送水及び配水計画の総合統制に関すること。 5 応急給水に関すること。 6 部に係る応急対策用資機材の調達、確保及び管理に関すること。 7 応急用水道管、仮設給水装置及び移動式浄水装置の看守に関すること。 8 水道管及び仮設給水装置の設置に関すること。 9 導水管、送水管及び配水管の応急復旧に関すること。 |
下水道班 (班長) 上下水道局長 (班員) 上下水道局員 | 1 下水道施設に係る被害状況等の調査、集約及び報告に関すること。 2 市街地のたん水排除に関すること。 3 関係機関等との連絡調整に関すること。 4 下水道施設の災害対策、応急復旧に関すること。 | |
産業振興部 (部長) 農林課長 | 農林班 (班長) 農業委員会事務局長 (班員) 農林課員 農業委員会事務局職員 地域振興課員 農業委員会事務局村松事務所員 | 1 部に係る被害状況等の集約及び報告に関すること。 2 農林水産業関係の被害状況等の調査、集約及び報告に関すること。 3 道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害危険箇所のパトロールに関すること。 4 道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害対策、被害調査及び応急対策に関すること。 5 関係機関等との連絡調整に関すること。 6 応急食料等の原材料の調達に関すること。 7 農林水産施設の災害対策、応急復旧に関すること。 |
商工観光班 (班長) 商工観光課長 (班員) 商工観光課員 地域振興課員 | 1 鉄道、バス、輸送機関等の運行状況に関すること。 2 商工観光関係の被害状況等の調査、集約及び報告に関すること。 3 商工観光施設の災害対策、応急復旧に関すること。 4 観光客の安全確保に関すること。 5 商工業関係の被害調査並びに応急対策に関すること。 6 関係機関等との連絡調整に関すること。 7 食料品及び生活必需品の調達並びに配給に関すること。 8 避難所における食料及び物資の支給に関すること。 9 中小企業者の資金融資のあっせんに関すること。 10 災害復興住宅資金の融資に関すること。 | |
衛生部 (部長) 環境保全課長 | 衛生班 (班長) 市民課長 (班員) 市民課員 環境保全課員 地域振興課員 | 1 部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 2 全被災者の安否に関すること。 3 避難収容状況の記録及び報告に関すること。 4 市登録外国人の被災状況調査に関すること。 5 関係機関等との連絡調整に関すること。 6 災害時要援護者(外国人)の支援に関すること。 7 死体の埋火葬の許可に関すること。 8 被災地の環境対策に関すること。 9 斎場の被害調査、応急復旧及び適正管理に関すること。 10 遺体の収容及び埋火葬に関すること。 11 防疫(厚生班に関するものを除く。)に関すること。 12 仮設トイレに関すること。 13 ごみ処理場、し尿処理場及び最終処分場の被害調査、応急復旧及び適正管理に関すること。 14 災害ごみ、し尿、死亡獣畜等の収集及び処理に関すること。 |
民生部 (部長) 健康福祉課長 | 厚生班 (班長) 高齢福祉課長 (副班長) こども家庭課長 (班員) 健康福祉課員 こども家庭課員 保育園職員 幼稚園職員 認定こども園職員 高齢福祉課員 地域振興課員 | 1 部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 2 生活保護世帯、障害者世帯、高齢者世帯等の被害調査及び援護に関すること。 3 社会福祉団体等との連絡調整に関すること。 4 社会福祉関係及び保育園の被害調査に関すること。 5 保育園、幼稚園、認定こども園児童の安全確保に関すること。 6 ボランティアに関すること。 7 被災者に対する福祉相談に関すること。 8 社会福祉施設及び保育園に係る避難所の設営及び被災者の収容の協力に関すること。 9 保健衛生及び防疫(衛生班に関するものを除く。)に関すること。 10 災害時要援護者(障害者及び高齢者)の支援に関すること。 11 医師会及び医療機関との連絡調整並びに協力要請に関すること。 12 医療救護所の開設に関すること。 13 救急医薬品及び衛生材料の調達、確保及び管理に関すること。 14 助産に関すること。 15 義援金の支給に関すること。 16 社会福祉施設の災害対策、応急復旧に関すること。 17 避難住民の相談業務に関すること。 |
教育部 (部長) 学校教育課長 | 学校教育班 (班長) 学校教育課長 (班員) 学校教育課員 各小中学校職員 | 1 部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 2 学校教育施設の災害対策、被害調査及び応急復旧に関すること。 3 学校給食に関すること。 4 児童及び生徒の避難に関すること。 5 児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。 6 学校に係る避難所の設営及び被災者の収容の協力に関すること。 7 関係機関等との連絡調整に関すること。 8 炊き出しの実施及び供給に関すること。 9 応急教育に関すること。 10 学用品の給付に関すること。 |
生涯学習班 (班長) 生涯学習課長 (副班長) スポーツ推進課長 (副班長) 図書館長 (班員) 生涯学習課員 スポーツ推進課員 青少年育成センター職員 図書館職員 | 1 社会教育施設及び体育施設の利用者の安全確保に関すること。 2 社会教育施設及び体育施設の災害対策、被害調査並びに応急復旧に関すること。 3 社会教育施設及び体育施設に係る避難所の設営並びに被災者の収容の協力に関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 5 救援物資の受入れ及び配送に関すること。 6 文化財の災害対策及び被害調査に関すること。 | |
村松支所生涯学習班 (班長) 生涯学習課村松事務所 係長 (班員) 生涯学習課村松事務所員 村松図書館職員 | 1 社会教育施設及び体育施設の利用者の安全確保に関すること。 2 社会教育施設及び体育施設の災害対策、被害調査並びに応急復旧に関すること。 3 社会教育施設及び体育施設に係る避難所の設営並びに被災者の収容の協力に関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 5 救援物資の受入れ及び配送に関すること。 6 文化財の災害対策及び被害調査に関すること。 | |
消防部 (部長) 消防長 | 予防班 (班長) 消防本部総務課長 (班員) 消防本部課員 | 1 部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 2 災害予防、警戒の対策に関すること。 3 災害状況の把握、情報の収集に関すること。 4 災害防ぎょ対策に関すること。 5 災害情報の受理及び出動指令に関すること。 6 地震情報、気象情報及び河川情報等の収集に関すること。 7 消防職員の招集及び配置に関すること。 8 消防団員の召集、配置に関すること。 9 消防相互応援協定市町村との連絡に関すること。 10 消防防災ヘリコプターの出動要請に関すること。 11 関係機関等との連絡調整に関すること。 12 消防団本部との連絡調整に関すること。 13 消防資機材の調達に関すること。 |
消防班 (班長) 消防署消防署長 (班員) 消防署員 | 1 災害の予防、警戒、防ぎょ活動に関すること。 2 災害状況の把握、情報収集、市民広報に関すること。 3 避難住民の誘導に関すること。 4 消火・救助・救急に関すること。 5 消防署の現場活動指揮に関すること 6 消防団の現場活動指揮に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
五泉市災害対策本部 情報連絡員となるべき職員
部名 | 班名 | 職名 |
総務部 | 総務班 | 企画政策課 課長補佐 |
予算・輸送班 | 財政課 課長補佐 | |
被害調査班 | 税務課 課長補佐 | |
村松支所庶務班 | 村松支所地域振興課 課長補佐 | |
建設部 | 庶務情報班・建設班 | 都市整備課 課長補佐 |
上下水道部 | 水道班・下水道班 | 上下水道局 次長 |
産業振興部 | 農林班 | 農林課 課長補佐 |
商工観光班 | 商工観光課 課長補佐 | |
衛生部 | 衛生班 | 環境保全課 課長補佐 |
民生部 | 厚生班 | 健康福祉課 課長補佐 |
教育部 | 学校教育班 | 学校教育課 課長補佐 |
生涯学習班 | 生涯学習課 課長補佐 | |
村松支所生涯学習班 | 生涯学習課村松事務所 係長 | |
消防部 | 予防班・消防班 | 消防署員 |
注 班の連絡員は1名とし、連絡員となるべき職員が2名以上いる場合は、当該職員の所属長が指名した者とする。
別表第4(第6条、第7条、第13条関係)
配備計画
配備種類 | 配備時期 | 配備体制 |
準備体制 (第1配備) | 1 新潟地方気象台が大雨、強風、大雪又は洪水等の注意報を発表したとき。 2 震度3の地震が発生したとき。 3 その他自然現象による災害が発生するおそれのあるとき、又は発生しはじめたとき。 4 水防警報を行う河川が水防団待機水位を超えることが確実となったとき。 | 防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る連絡体制とし、防災気象情報の把握に努める。 |
注意体制 (第2配備) | 1 水防警報を発表したとき。 2 新潟地方気象台が大雨、暴風、大雪又は洪水等の警報を発表したとき。 3 水防警報を行う河川が氾濫注意水位を超えることが確実となったとき。 4 台風情報で、台風の暴風域が24時間以内に係ると予想されている、又は、台風が24時間以内に接近することが見込まれるとき。 | 総務部、建設部、上下水道部の指定職員をもって情報収集活動や災害応急活動が円滑に実施できる体制とする。 高齢者等避難の発令(警戒レベル3)を判断する準備を行う。 |
警戒体制 (第3配備) | 1 新潟地方気象台が大雨、暴風、大雪又は洪水等の警報を発表したときで、局地的な被害が発生したとき、又は市全域にわたって災害が発生するおそれのあるとき。 2 震度4の地震が発生し、火事、爆発等その他自然現象による災害が発生するおそれのあるとき、又は発生しはじめたとき。 3 水防警報を行う河川が避難判断水位を超えることが確実となったとき。 4 大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、人家に関係する区域に、土砂災害警戒判定メッシュ情報で大雨警報の土壌雨量指数基準を超過した場合(土砂災害前ぶれ注意情報)。 | 災害警戒本部を設置し、各部の指定職員と全係長以上をもって、情報収集活動や災害応急活動に対処できる体制とする。 各部の指定職員以外の者は、自宅待機等、本部等の指示に迅速に対応できるものとし、災害対策本部設置に移行しうる体制とする。 避難指示の発令(警戒レベル4)を判断できる準備を行う。 土砂災害については、指定区域に応じた配備体制とする。 |
本部体制 (第4配備) | 1 災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。 2 風水害、大雪等により市内の広範囲に災害が発生したとき。 3 震度5弱以上の地震が発生し、火事、爆発等その他自然現象による災害が発生し、総合的な応急対策を必要とするとき。 4 その他状況により、本部長が必要と認めたとき。 5 水防警報を行う河川が氾濫危険水位を超えることが確実となったとき。 6 土砂災害警戒情報が発表されたとき。 | 災害対策本部を設置し、全職員が災害応急対策に従事する。 災害が発生、又は災害が発生しようとしている場合で、避難することにより、かえって危険が及ぶ恐れがあるとき、「緊急安全確保措置」の発令(警戒レベル5)をできる準備を行う。 「緊急安全確保」発令後も同様の体制とする。 |