○五泉市下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年1月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例の定めるところにより、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道計画区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、下水道計画区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、下水道計画区域を地理的条件、排水系統等を考慮して2以上の排水区域を設け、これを一の負担区とし、若しくは2以上の負担区として決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有する土地で、同条の規定により公告された区域内の面積に別表の単位負担額を乗じて得た額とする。

(受益者の地積)

第5条 前条の規定により受益者が負担する負担金の額の算定基準となる地積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いと管理者が認めるときは、実測面積によることができる。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(繰上徴収)

第8条 管理者は、既に負担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(2) 強制執行を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(3) 破産宣告を受けた場合

(4) 競売の開始を受けた場合

(5) 受益者である法人が解散した場合

(6) 偽りその他不正手段により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとした場合

(負担金の納期)

第9条 負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分するものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月末日まで

第2期 9月16日から同月末日まで

第3期 11月16日から同月末日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき又は前項の規定により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事由が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難な状況となったために徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 一定の区域を限り、その区域に所在する土地の受益者について、土地の状況を勘案し、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 受益者が個人かつ居住用に使用していると認められる一体の土地について、前号の規定により徴収を猶予してもなお1,000m2を超えると認められるときは、1,000m2を超えた部分

2 負担金の徴収を猶予した土地について、その理由が消滅した場合の徴収方法については、管理者が別に定める。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第6条の公告の日以後に受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っている負担金の額については、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第13条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、督促により当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(延滞金の割合の特例)

第14条 当分の間、前条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年五泉市条例第22号)又は村松町下水道受益者負担に関する条例(昭和56年村松町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条及び第7条の規定は、平成18年4月1日以後の期間に対応する受益者の負担金から適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお合併前の条例の例による。

4 第13条の規定は、延滞金のうち平成18年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月26日条例第213号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第47号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、延滞金の割合の特例に関する規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

五泉地区

負担区の名称

負担金

(1m2当たり)

第1期事業計画区域(五泉中部処理分区の一部)

276円

第2期事業計画区域(五泉南部第2処理分区の一部・五泉中部処理分区の一部)

522円

第3期事業計画区域(五泉北部第1処理分区の一部・五泉中部処理分区の一部)

585円

第4期事業計画区域(五泉北部第1処理分区の一部・五泉南部第1処理分区の一部・五泉南部第2処理分区の一部・五泉南部第3処理分区の一部・五泉中部処理分区の一部)

562円

第5期事業計画区域(五泉北部第1処理分区の一部・五泉中部処理分区の一部・五泉南部第2処理分区の一部)

537円

村松地区

負担区の名称

負担金

(1m2当たり)

第1負担区

190円

第2負担区

210円

第3負担区

210円

第4負担区

110円

五泉市下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年1月1日 条例第144号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第144号
平成18年12月26日 条例第213号
平成24年12月20日 条例第47号
平成25年9月30日 条例第23号
平成26年9月26日 条例第24号
令和元年12月24日 条例第55号
令和2年12月22日 条例第33号