○五泉市自転車駐車場条例

平成18年1月1日

条例第142号

(設置)

第1条 自転車の駐車難を緩和し、もって市民の利便に資するとともに、道路交通の円滑化に寄与することを目的として、自転車駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉駅前自転車駐車場

五泉市駅前1丁目2番48号

五泉駅南口自転車駐車場

五泉市南本町1丁目6番18号

北五泉駅前自転車駐車場

五泉市北五泉駅前2番1号

北五泉駅西側自転車駐車場

五泉市五泉1693番地5

馬下駅北側自転車駐車場

五泉市馬下638番地2

猿和田駅南側自転車駐車場

五泉市土堀241番地2

猿和田駅北側自転車駐車場

五泉市笹堀2379番地11

新関駅自転車駐車場

五泉市下条488番地1

村松駅前自転車駐車場

五泉市村松甲1601番地16

(駐車できる自転車)

第3条 前条の自転車駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車できる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。

(行為の禁止)

第4条 駐車場を利用する者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自転車を雑然と駐車するなど他の自転車の駐車を妨げる行為をすること。

(2) 施設若しくは設備又は駐車中の他の自転車を汚損し、又は汚損するおそれがある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認める行為をすること。

(放置自転車に対する措置)

第5条 市長は、駐車場に相当期間放置されていると認められる自転車(以下「放置自転車」という。)がある場合、通知(様式第1号)をしたうえ、所定の場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第6条 市長は、保管した自転車の所有者の確認ができる自転車については、当該所有者に対し、速やかに引き取るよう通告しなければならない。

2 市長は、前項の措置を講じた後、なお所有者の申出がない自転車については、市において処分する旨の告示(様式第2号)を一定期間なした後、当該自転車を処分することができる。

(誓約書の提出)

第7条 市長は、保管した自転車の所有者が引き取りに来た場合、この条例の趣旨を説明したうえ所有者に対して誓約書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(住所、氏名等の表示)

第8条 自転車の所有者は、自己の自転車の見やすい場所に住所及び氏名を記入するよう努めなければならない。

2 自転車の所有者は、自己の自転車の防犯登録をするよう努めなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、駐車場の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認める場合は、駐車場の利用を制限し、又は必要な措置を命じることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市自転車駐車場条例(昭和61年五泉市条例第18号)又は村松町駐輪場設置条例(平成12年村松町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

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五泉市自転車駐車場条例

平成18年1月1日 条例第142号

(令和4年6月27日施行)