○五泉市駐車場管理規則

平成18年1月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市駐車場条例(平成18年五泉市条例第141号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五泉市駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1日駐車券の交付等)

第2条 市営北五泉駅前駐車場を使用する者は、自動車を入場させるときに駐車料金(以下「料金」という。)を支払い、市営北五泉駅前駐車場1日駐車券兼領収証(様式第1号)(以下「1日駐車券兼領収証」という。)の交付を受けなければならない。

(定期駐車券の交付等)

第3条 条例第7条第2項に規定する使用者は、定期駐車券購入申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出があったときは、駐車場の利用状況等を勘案し、適当と認めたときは、市営北五泉駅前・新関駅駐車場定期駐車券(様式第2号)(以下「定期駐車券」という。)を交付するものとする。

3 定期駐車券は、1月を単位とし、1年を超えない範囲で期間を定めることができる。ただし、有効期間は、当該年度の4月から翌年3月までの間とする。

(料金の納付)

第4条 定期駐車券の交付を受けた者は、市長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに料金を納めなければならない。

(領収証の交付)

第5条 料金を徴収したときは、領収証を交付する。

(定期駐車券の再発行)

第6条 定期駐車券は、再発行しない。ただし、定期駐車券の記載事項に変更が生じたとき、定期駐車券を汚損し、若しくは損傷し、記載事項が不明になったとき、又は災害その他の事故により定期駐車券を滅失し、この事実を証明する官公署発行の証明書の提出があったときは、実費を徴収して再発行することができる。

(料金の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 還付する料金の額は、定期駐車券の発行金額から1月定期駐車料金に使用月数を乗じた金額を減じて得た金額とする。ただし、使用月数は、前項に規定する還付請求書の提出された月を含むものとする。

(遵守事項)

第8条 五泉市駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 1日駐車券兼領収証、又は定期駐車券を自動車前面の見やすい場所に置くこと。

(2) 係員に1日駐車券兼領収証、又は定期駐車券の提示を求められた場合は、すみやかにこれを提示すること。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる行為をしないこと。

(4) 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(5) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡する行為をしないこと。

(6) 前5号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市駐車場条例施行規則(平成4年五泉市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第41号)

(施行期日)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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五泉市駐車場管理規則

平成18年1月1日 規則第144号

(平成29年1月1日施行)