○五泉市駐車場管理規則
平成18年1月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市駐車場条例(平成18年五泉市条例第141号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五泉市駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1日駐車券の交付等)
第2条 市営北五泉駅前駐車場を使用する者は、自動車を入場させるときに駐車料金(以下「料金」という。)を支払い、市営北五泉駅前駐車場1日駐車券兼領収証(様式第1号)(以下「1日駐車券兼領収証」という。)の交付を受けなければならない。
3 定期駐車券は、1月を単位とし、1年を超えない範囲で期間を定めることができる。ただし、有効期間は、当該年度の4月から翌年3月までの間とする。
(料金の納付)
第4条 定期駐車券の交付を受けた者は、市長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに料金を納めなければならない。
(領収証の交付)
第5条 料金を徴収したときは、領収証を交付する。
(定期駐車券の再発行)
第6条 定期駐車券は、再発行しない。ただし、定期駐車券の記載事項に変更が生じたとき、定期駐車券を汚損し、若しくは損傷し、記載事項が不明になったとき、又は災害その他の事故により定期駐車券を滅失し、この事実を証明する官公署発行の証明書の提出があったときは、実費を徴収して再発行することができる。
(料金の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 還付する料金の額は、定期駐車券の発行金額から1月定期駐車料金に使用月数を乗じた金額を減じて得た金額とする。ただし、使用月数は、前項に規定する還付請求書の提出された月を含むものとする。
(遵守事項)
第8条 五泉市駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 1日駐車券兼領収証、又は定期駐車券を自動車前面の見やすい場所に置くこと。
(2) 係員に1日駐車券兼領収証、又は定期駐車券の提示を求められた場合は、すみやかにこれを提示すること。
(3) 他の自動車の駐車を妨げる行為をしないこと。
(4) 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(5) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡する行為をしないこと。
(6) 前5号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市駐車場条例施行規則(平成4年五泉市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第41号)
(施行期日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。