○五泉市駐車場条例

平成18年1月1日

条例第141号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市が設置する五泉市駐車場(以下「駐車場」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市営北五泉駅前駐車場

五泉市北五泉駅前992番地1

市営新関駅駐車場

五泉市下条488番地1

(使用の対象者)

第3条 駐車場を使用することができる者は、磐越西線北五泉駅利用者及び新関駅利用者とする。ただし、五泉市在住者を優先とする。

(使用できる自動車)

第4条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で長さ5メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2メートル以下のものとする。

(使用時間)

第5条 駐車場を使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、午前5時から午前0時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を短縮し、又は延長することができる。

(駐車料金)

第6条 市長は、第3条に規定する駐車場の使用をする者(以下「使用者」という。)から駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する。ただし、市長が指定した駐車区画は、料金を徴収しない。

2 前項に規定する料金の額は、別表のとおりとする。

(定期駐車券の発行)

第7条 市長は、使用者の利便を図るため、駐車場の使用状況、収容能力等を勘案し、定期駐車券を発行することができる。

2 前項に規定するほか、定期駐車券の発行、使用について必要な事項は、規則で定める。

(定期駐車券の使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該定期駐車券の効力を停止することができる。

(1) 故意に定期駐車券の内容を改変して使用したとき。

(2) その他不正駐車の手段として使用したとき。

(料金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車の駐車

(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うため使用する自動車の駐車

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める自動車の駐車

(料金の還付)

第10条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 第14条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止したとき。

(3) 使用者が責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。

(4) 使用者が使用しようとする日の3日前までに、使用の取消しを申し出て、市長がその理由を認めたとき。

(使用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設及び自動車を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、駐車場係員の指示に従わないとき。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者が第三者に損害を与えたときは、使用者がその責めを負わなければならない。

3 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰することのできない理由により使用者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わない。

(過料)

第13条 詐欺その他不正行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(休止)

第14条 市長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市駐車場条例(平成4年五泉市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった駐車料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第6条関係)

駐車料金

駐車場名

駐車券の種類

区分

料金

市営北五泉駅前駐車場

一日駐車券

午前5時から午前0時まで(1回につき)

300円

市営北五泉駅前駐車場及び市営新関駅駐車場

定期駐車券

1月定期駐車

3,000円

1年定期駐車

34,000円

備考 月の中途に使用を開始するときのその月分の定期駐車券の額は、1月定期駐車料金とする。

五泉市駐車場条例

平成18年1月1日 条例第141号

(平成18年1月1日施行)