○五泉市東公園管理棟及びイベント館管理規則

平成18年1月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市東公園管理棟及びイベント館条例(平成18年五泉市条例第140号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、五泉市東公園管理棟(以下「管理棟」という。)及び五泉市東公園イベント館(以下「イベント館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 管理棟及びイベント館を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第3条 管理棟及びイベント館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 管理棟及びイベント館の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに、五泉市東公園管理棟及びイベント館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、使用を許可するときは、五泉市東公園管理棟及びイベント館使用許可書(様式第2号)を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の規定により使用料を免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市及び市の附属機関が使用するとき。

(2) 市が他の機関、団体と共催で使用するとき。

(3) その他市長が公益上特に使用料を免除することが適当と認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市東公園管理棟及びイベント館使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、免除の可否を決定し、五泉市東公園管理棟及びイベント館使用料免除承認(不承認)通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料を還付することができる事由は、使用者の責任によらない事由で使用できなくなった場合及び特に市長が認めた場合とし、その還付の額は、使用料の全額とする。

(遵守事項)

第8条 使用者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、管理上の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市東公園管理棟設置条例施行規則(平成15年五泉市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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五泉市東公園管理棟及びイベント館管理規則

平成18年1月1日 規則第143号

(平成22年4月1日施行)