○五泉市住居表示審議会規則
平成18年1月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市住居表示に関する条例(平成18年五泉市条例第138号)第2条の規定に基づき、五泉市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審議会は、住居表示整備事業に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係官公署の長
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該区域に関する事項の審議が終了するときまでの期間とする。
(会長の職務等)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 第3条第2項第2号の委員は、あらかじめ会長の承諾を得た場合は、その所属官公署の職員(以下「代理人」という。)をして、その職務を代理させることができる。この場合、当該代理人は、委員とみなす。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(地区委員)
第7条 住居表示整備事業の地域計画調整のため、町字ごとに2人以内の地区委員を置くことができる。
2 地区委員は、市長が委嘱する。
(幹事)
第8条 審議会に、業務の処理推進を図るため、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、市又は関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民課及び地域振興課が行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。