○五泉市住居表示に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市住居表示に関する条例(平成18年五泉市条例第138号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第3条及び第4条第4項に規定する関係人に対する通知は、街区符号・住居番号の変更等通知書(様式第1号)によるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第4条第1項に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げるもの以外のもので、居室の用途に供する部分を有するもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

(建築物の新築等の届出)

第4条 条例第4条第1項に規定する届出は、建築物の新築等届出書(様式第2号)によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第4条第2項に規定する申出は、住居番号の変更等申出書(様式第3号)によるものとする。

(街区符号等の変更の証明)

第6条 条例第3条に規定する街区符号若しくは条例第4条に規定する住居番号の変更等について証明の願出があったときは、市長は、証明書を交付するものとする。

2 前項の証明書は、街区符号・住居番号の変更等証明願(様式第4号)によるものとする。

(住居番号の表示の様式)

第7条 条例第5条に規定する住居番号の表示の様式は、様式第5号によるものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第20号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

五泉市住居表示に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第140号

(平成30年12月1日施行)