○五泉市住居表示に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市住居表示に関する条例(平成18年五泉市条例第138号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物)
第3条 条例第4条第1項に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げるもの以外のもので、居室の用途に供する部分を有するもの
(5) その他市長が必要と認めるもの
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第20号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。