○五泉市都市計画法施行細則

平成18年1月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請書の様式)

第2条 次に掲げる許可等の申請は、当該各号に掲げる様式による申請書を提出して行わなければならない。

(1) 法第35条の2第1項の規定による許可 様式第1号

(2) 法第37条第1項の規定による承認 様式第2号

(3) 法第42条第1項ただし書きの規定による許可 様式第3号

(4) 法第45条の規定による承認 様式第4号

(5) 法第47条第5項の規定による交付 様式第5号

(6) 法第65条第1項の規定による許可 様式第6号

(開発許可の変更の届出)

第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第7号による届出書を提出して行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 法第44条の規定による地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、速やかに様式第8号による届出書を市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第5条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(1) 法第29条の規定による開発行為許可申請書

(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書

(3) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書

(4) 法第36条第1項の規定による工事完了届出書

(5) 法第37条第1項の規定による開発工事完了公告前の建築承認申請書

(6) 法第38条の規定による工事廃止届出書

(7) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等許可申請書

(8) 法第44条の規定による地位承継届出書

(9) 法第45条の規定による地位承継承認申請書

(10) 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可申請書

(身分証明書の様式)

第6条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第9号のとおりとする。

(標識の掲示)

第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施行期間中、当該工事の現場の見やすい場所に様式第10号による許可標識を掲示するよう努めなければならない。

(開発登録簿の様式)

第8条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第11号のとおりとする。

(登録簿の閲覧所)

第9条 省令第38条の規定による閲覧所は、都市整備課に置く。

(閲覧時間)

第10条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(定期休日)

第11条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(臨時休日等)

第12条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

(閲覧料)

第13条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第14条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある様式第12号による開発登録簿閲覧名簿に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(登録簿の持出し禁止)

第15条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の義務)

第17条 閲覧を終わった者は、係員に対して登録簿の査閲を求めなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市都市計画法施行細則(平成14年五泉市規則第49号)又は村松町都市計画法施行細則(平成15年村松町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五泉市都市計画法施行細則

平成18年1月1日 規則第138号

(平成22年4月1日施行)