○五泉市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付規程
平成21年3月27日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地震に対して倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、五泉市木造住宅耐震改修促進事業(以下「耐震改修促進事業」という。)を実施し、市内に存する住宅を所有し、かつ自ら居住する地震に対して倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震診断又は耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。その交付に関しては五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 耐震改修促進事業 住宅・建築物の耐震化を促進するための次の事業をいう。
ア 住宅の耐震診断に関する支援をする「木造住宅耐震診断支援事業」
イ 住宅の耐震性能を向上させる工事に関する支援をする「木造住宅耐震改修事業」
ウ 上記に掲げる事業のほか、住宅・建築物の耐震化を促進するための事業
(2) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、新潟県、一般社団法人新潟県建築士事務所協会、一般財団法人日本建築防災協会若しくは一般社団法人新潟県建築士会による木造住宅の耐震診断と補強方法に係る講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者又はそれに準ずる資格等を有する者をいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づくもので、耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。
(4) 耐震設計 耐震改修工事又は部分耐震改修工事を行うための設計をいう。
(5) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震診断士が耐震設計・工事監理する改修工事で、耐震診断の結果1.0未満と診断された木造住宅の上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事をいう。
(6) 部分耐震改修工事 地震時に迅速な避難が困難な高齢者や障害者の安全の確保を目的として実施する耐震診断士が耐震設計・工事監理する次のいずれかに掲げる改修工事をいう。
ア 耐震診断の結果0.7未満と診断された木造住宅の上部構造評点を0.7以上まで向上させる工事
イ 耐震診断の結果0.7未満と診断された就寝の用に供する部屋が1階のみに所在する木造住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存する住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める住宅については、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅であること。
(2) 住宅の所有者が自ら居住していること。
(3) 一戸建て住宅(併用住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)であること。
(4) 地上2階建て以下の住宅であること。
(5) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法以外で建築された住宅であること。
2 前項に該当するもののほか、木造住宅耐震改修事業を実施する対象住宅は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 耐震改修工事を行う場合は、耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅であること。
(2) 部分耐震改修工事を行う場合は、耐震診断の結果上部構造評点が0.7未満と診断された木造住宅であること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、対象住宅を個人で所有する者であって、かつ、公租公課を滞納していない者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の耐震診断又は耐震改修工事又は部分耐震改修工事に要する費用とする。
2 耐震改修工事又は部分耐震改修工事に要する費用として、次に掲げるものとする。
(1) 耐震改修工事費又は部分耐震改修工事費
(2) 耐震改修工事又は部分耐震改修工事を行うために必要な壁などの撤去、復旧等に要した工事費
(3) 耐震設計費、工事監理費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に相当する見積書の写し
(2) 対象住宅であることを証する書類
(3) 耐震改修工事又は部分耐震改修工事にあっては耐震改修工事計画書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定後に事業を中止するときは、補助事業中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第3号に規定する耐震診断(木造住宅耐震診断支援事業)
ア 契約書及び補助対象経費に相当する領収書の写し
イ 耐震診断書(耐震診断士が耐震診断の結果をとりまとめた書類をいう。)の写し
(2) 第2条第5号に規定する耐震改修工事及び同第6号に規定する部分耐震改修工事(木造住宅耐震改修事業)
ア 契約書及び補助対象経費に相当する領収書の写し
イ 耐震改修工事又は部分耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後の写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む。)
ウ 耐震診断士が補助対象工事中の内容を確認した監理状況報告書
2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規程の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3) 補助事業者(同居の親族を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(補助事業者の責務)
第15条 第2条第3号に規定する耐震診断を実施する補助事業者は、耐震診断の結果、補助対象住宅の上部構造評点が1.0未満と診断された場合は必要な耐震改修工事を行うよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日告示第4号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)