○五泉市マイホーム等建築支援事業支援金交付規程

平成18年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市は、市内建築業界及び市内木材産業の振興と住宅の建築促進を支援するため、住宅の建築資金を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」(別表)という。)の住宅ローンを利用し、かつ、市内建築業者を利用し、住宅を建築する者に対して、予算の範囲内において五泉市マイホーム等建築支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 建築 新築、増築、改築をいう。

(2) 新築 建築物のない土地に、新たに建築物を建築することをいう。

(3) 増築 建築部の床面積が10平方メートル以上で、かつ、対象建築物の総面積が280平方メートルの範囲内で、既存建築物に建て増しすることをいう。ただし、既存建築物のある敷地に新たに建築する場合は除く。

(4) 改築 建築物の全部又は一部を除去した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えることをいう。

(5) 住宅 専用住宅又は併用住宅をいう。ただし、床面積が280平方メートル以下で、かつ、併用住宅においては、自己の居住の用に供する部分が2分の1を超えるものとする。

(6) 専用住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。

(7) 併用住宅 店舗、事務所その他の事業の用に供する部分と自己に居住の用に供する部分が併存する個人が所有する建築物をいう。

(8) 新築住宅 未入居住宅をいう。

(9) 市内建築業者 五泉市内に本店を有する法人又は個人事業者をいう。

(10) 五泉市産材 五泉市内で生産される素材により製材された木材をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 本市に居住し、又は居住するための住宅を建築しようとする者若しくは新築住宅を購入する者

(2) 建築又は購入する新築住宅を市内建築業者に発注して取得する者。ただし、市外の業者に発注した場合は、市内建築業者が建築費の7割以上を施工した住宅で、これを証する書面を提出する者

(3) 指定金融機関の住宅ローンを利用して住宅を建築する者で、前年1年間の所得金額が800万円以下の者。ただし、公用又は公共的用地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による課税の特例に該当する者は、特別控除後の所得金額が800万円以下の者

(4) 建築確認を受け、住宅を建築する者。ただし、建築確認を要しない建築物については、これに代わる建築の確認ができる書面を提出する者

(5) 住宅専用部分に係る工事費が100万円以上の住宅等を建設する者

(6) 指定金融機関からの住宅ローンの借入額が100万円以上で、かつ、償還期間が3年以上の借入れをする者

(7) 市税を完納している者

(交付条件)

第4条 市長は、1住宅に対し1交付対象者とし、1回に限り、支援金を交付するものとする。

(支援金の額及び限度額)

第5条 支援金の額は、住宅専用部分に係る最低工事費100万円に対して10万円を基本額とし、100万円を超える額に1パーセントを乗じて得た額と基本額を合わせた額を支援金の額とし、その限度額は、増築15万円、新築・改築20万円とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、五泉市産材を使用して住宅を建築する者に対しては、自己の居住の用に供する部分に係る五泉市産材の購入額が1棟につき30万円を超える場合、一律10万円を上乗せするものとする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の建築又は購入が完了した日から起算して90日以内に、規則第2条及び第8条の規定により五泉市マイホーム等建築支援事業支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 金銭消費賃貸借契約書の写し

(2) 建築確認済証の写し(建築確認を要しない建築物については、これに代わる建築の確認ができる書面)及び図面

(3) 建築完了検査済証の写し(建築確認を要しない建築物については、完了を証する引渡書の写し)

(4) 建築請負契約書の写し(購入の場合は売買契約書の写し。元請業者が市外の場合は住宅建設工事施工証明書)

(5) 見積書の写し(総括表)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する住宅の建築又は購入が完了した日とは、建築完了検査済証に記した日とする。ただし、住宅の購入及び建築確認申請を要しない建築物については、住宅の取得を証する引渡書に記した日とする。

第7条 五泉市産材を使用して住宅を建築する申請者は、前条に掲げる書類に加えて、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 製材事業者の製品納品証明書

(2) 五泉市産材産地証明書の写し

(3) 製材された五泉市産材の写真及び使用を確認できる写真

(4) 施工代金領収証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の決定をしなければならない。

(決定等の通知)

第9条 市長は、支援金の交付又は不交付の決定をし、かつ、支援金の額の確定をしたときは、規則第5条及び第9条の規定により五泉市マイホーム等建築支援事業支援金交付(不交付)決定兼支援金確定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 住宅を第三者に所有権移転したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(交付の時期)

第11条 市長は、第8条の規定により支援金の交付の決定をしたときは、速やかに当該年度の支援金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(五泉市マイホーム等建設支援事業利子補給金交付規程等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 五泉市マイホーム等建設支援事業利子補給金交付規程(平成5年五泉市告示第1号)

(2) 村松町マイホーム等建設支援補助金交付要綱(平成14年4月1日制定)

(経過措置)

3 この告示の施行日前に住宅建設が完了し、附則第2項による廃止前の五泉市マイホーム等建設支援事業利子補給金交付規程又は村松町マイホーム等建設支援補助金交付要綱(以下「廃止前の告示」という。)の規定による交付申請があったものについては、なお廃止前の告示の例による。

(平成18年12月28日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に住宅ローンを利用し、附則第1項による改正前の五泉市マイホーム等建設支援事業支援金交付規程(以下「改正前の告示」という。)の規定による交付申請があったものについては、なお、改正前の告示の例による。

(平成20年3月27日告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日告示第2号)

この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(平成27年3月31日告示第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日告示第84号)

この告示は、令和元年12月9日から施行する。

(令和2年12月24日告示第139号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第55号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第46号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

第四北越銀行、大光銀行、加茂信用金庫、はばたき信用組合、新潟県労働金庫、新潟かがやき農業協同組合の本店及び支店

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五泉市マイホーム等建築支援事業支援金交付規程

平成18年3月31日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成18年3月31日 告示第24号
平成18年12月28日 告示第34号
平成20年3月27日 告示第3号
平成24年3月30日 告示第1号
平成26年7月22日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第1号
令和元年12月9日 告示第84号
令和2年12月24日 告示第139号
令和4年3月14日 告示第13号
令和7年3月28日 告示第55号
令和8年3月27日 告示第46号