○五泉市マイホーム等建設支援事業支援金交付規程

平成18年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市は、市内建築業界の振興と持家住宅等の建設促進を支援するため、住宅等の建設資金を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」(別表)という。)の住宅ローンを利用し、かつ、市内建築業者を利用し、住宅等を建設する者に対して、予算の範囲内において五泉市マイホーム等建設支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 本市に居住し、又は居住するための住宅等を建設(新築、増築、改築を含む。)しようとする者若しくは新築住宅を購入する者

(2) 建設又は購入する住宅を市内の建築業者に発注して取得する者。ただし、市外の業者に発注した場合は、市内の業者が建設費の7割以上を施工した住宅で、これを証する書面を提出する者

(3) 指定金融機関の住宅ローンを利用して住宅を建設する者で、前年1年間の所得金額が800万円以下の者。ただし、公用又は公共的用地等の譲渡に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による課税の特例に該当する者は、特別控除後の所得金額が800万円以下の者

(4) 建築確認を受け、住宅部分の建築床面積が10平方メートル以上280平方メートル以下で、かつ、住宅専用部分が2分の1を超える住宅を建設する者。ただし、建築確認不要の地域にあっては、これに代わる建築の確認ができる書面を提出する者

(5) 住宅専用部分に係る工事費が100万円以上の住宅等を建設する者

(6) 指定金融機関からの住宅ローンの借入額が100万円以上で、かつ、償還期間が3年以上の借入れをする者

(7) 市税を完納している者

(交付条件)

第3条 市長は、1住宅に対し1交付対象者とし、1回に限り、支援金を交付するものとする。

(支援金の額及び限度額)

第4条 支援金の額は、住宅専用部分に係る最低工事費100万円に対して10万円を基本額とし、100万円を超える額に1パーセントを乗じて得た額と基本額を合わせた額を支援金の額とし、その限度額は、増築15万円、新築・改築20万円とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の建設又は購入が完了した日から起算して60日以内に、規則第2条及び第8条の規定により五泉市マイホーム等建設支援事業支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する住宅の建設又は購入が完了した日とは、建築完了検査済証又は住宅の購入及び建築確認不要の地域にあっては、住宅の取得を証する引渡書に記した日とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の決定をしなければならない。

(決定等の通知)

第7条 市長は、支援金の交付又は不交付の決定をし、かつ、支援金の額の確定をしたときは、規則第5条及び第9条の規定により五泉市マイホーム等建設支援事業支援金交付(不交付)決定兼支援金確定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 住宅を第三者に所有権移転したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(交付の時期)

第9条 市長は、第6条の規定により支援金の交付の決定をしたときは、速やかに当該年度の支援金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(五泉市マイホーム等建設支援事業利子補給金交付規程等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 五泉市マイホーム等建設支援事業利子補給金交付規程(平成5年五泉市告示第1号)

(2) 村松町マイホーム等建設支援補助金交付要綱(平成14年4月1日制定)

(経過措置)

3 この告示の施行日前に住宅建設が完了し、附則第2項による廃止前の五泉市マイホーム等建設支援事業利子補給金交付規程又は村松町マイホーム等建設支援補助金交付要綱(以下「廃止前の告示」という。)の規定による交付申請があったものについては、なお廃止前の告示の例による。

(平成18年12月28日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に住宅ローンを利用し、附則第1項による改正前の五泉市マイホーム等建設支援事業支援金交付規程(以下「改正前の告示」という。)の規定による交付申請があったものについては、なお、改正前の告示の例による。

(平成20年3月27日告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日告示第2号)

この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(平成27年3月31日告示第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

第四銀行、北越銀行、大光銀行、加茂信用金庫、さくらの街信用組合、新潟県労働金庫、新潟みらい農業協同組合及び新津さつき農業協同組合の本店及び支店

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五泉市マイホーム等建設支援事業支援金交付規程

平成18年3月31日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)