○五泉市建築協定条例

平成18年1月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進するなど建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 建築協定を締結することができる区域は、五泉市全域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市建築協定条例

平成18年1月1日 条例第135号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 条例第135号