○五泉市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。

2 前項の寸法は、市道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

五泉市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月20日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月20日 条例第41号