○五泉市急傾斜地崩壊対策事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年1月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 五泉市急傾斜地崩壊対策事業の経費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある林野及び土地につき、受益者に対し、分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準)

第2条 前条の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、市負担金額を超えない範囲において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある林野及び土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課徴収の方法及び時期)

第3条 市長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、徴収の方法及びその納付期日を受益者に通知しなければならない。

(分担金の納期)

第4条 受益者は、前条の規定による分担金を納入通知書により、市長の指定する期日までに、納付しなければならない。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 市長は、事業の施行によって事業費の増減を生じたときは、分担金を追加徴収又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市急傾斜地崩壊対策事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年1月1日 条例第134号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第134号