○五泉市克雪条例施行規則

平成18年1月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市克雪条例(平成18年五泉市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(除排雪計画)

第2条 条例第2条第2項に規定する除排雪計画において定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 除排雪実施体制に関する事項

(2) 道路の路線別除排雪計画に関する事項

(3) 道路以外の公共施設の除雪計画に関する事項

(4) 消雪パイプ、流雪溝等の管理計画に関する事項

(5) その他除排雪に関し必要と認められる事項

2 前項の除排雪計画は、関係機関と協議のうえ作成するものとし、市広報紙等を通じ市民に周知徹底を図るものとする。

(雪処理上の措置)

第3条 条例第3条第3項各号における適切な措置とは、おおむね次に定めるところによる。

(1) 道路には、みだりに雪を捨てないことを原則とするが、やむを得ず道路に雪を出す場合は、道路脇に積みあげる等の措置を講ずるとともに、速やかに道路外へ排雪すること。

(2) 河川等に排雪するときは、雪のかたまりを小さくする等、溢水等の災害を引き起こさないよう十分注意して行うこと。

(勧告の方法)

第4条 条例第4条第1項の規定に基づく勧告は、別記様式による勧告書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭で勧告することができる。

(排雪禁止の場合の措置)

第5条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づき、道路、河川等への排雪を禁止したときは、その旨を地域の関係者へ連絡するとともに、市民に周知徹底が図られるよう適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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五泉市克雪条例施行規則

平成18年1月1日 規則第133号

(平成18年1月1日施行)