○五泉市克雪条例施行規則
平成18年1月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市克雪条例(平成18年五泉市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除排雪計画)
第2条 条例第2条第2項に規定する除排雪計画において定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 除排雪実施体制に関する事項
(2) 道路の路線別除排雪計画に関する事項
(3) 道路以外の公共施設の除雪計画に関する事項
(4) 消雪パイプ、流雪溝等の管理計画に関する事項
(5) その他除排雪に関し必要と認められる事項
2 前項の除排雪計画は、関係機関と協議のうえ作成するものとし、市広報紙等を通じ市民に周知徹底を図るものとする。
(雪処理上の措置)
第3条 条例第3条第3項各号における適切な措置とは、おおむね次に定めるところによる。
(1) 道路には、みだりに雪を捨てないことを原則とするが、やむを得ず道路に雪を出す場合は、道路脇に積みあげる等の措置を講ずるとともに、速やかに道路外へ排雪すること。
(2) 河川等に排雪するときは、雪のかたまりを小さくする等、溢水等の災害を引き起こさないよう十分注意して行うこと。
(排雪禁止の場合の措置)
第5条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づき、道路、河川等への排雪を禁止したときは、その旨を地域の関係者へ連絡するとともに、市民に周知徹底が図られるよう適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。