○五泉市林道維持管理規則
平成18年1月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市が維持管理する林道の保全と通行の安全に関して、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「林道」とは、五泉市民有林林道台帳(以下「林道台帳」という。)に登載されたものをいう。
(管理及び管理委託)
第3条 林道は、市長が管理する。ただし、林道の利用効率を維持するため必要があるときは、その管理を委託することができる。
(通行の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の構造を保全し、又は通行の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。この場合には、利用者に周知させるために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 林道の損傷、決壊その他の理由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(災害)
第5条 災害により林道が被災したときは、受益関係者又は受託管理者は、速やかに現場を調査し、その結果を市長に通報するものとする。
2 市長は、前項の通報により速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(禁止行為)
第6条 林道の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) 林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) みだりに火気を使用する行為
2 市長は、前項の禁止行為に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(林道の目的外利用)
第7条 土石の運搬及び林道工事以外の工事用器具資材の運搬等で、一定期間にわたって林道を目的外に利用しようとする者は、林道目的外利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が林道の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
4 市長は、第2項の許可をする場合、林道の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。
5 前各項の規定は、申請内容を変更しようとする場合に準用する。
(1) 電柱、支柱、電線、支線、広告塔その他これらに類する物件
(2) 水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) 用排水路、排水管その他これらに類する施設
(4) 工事用施設、工事用材料置き場その他工事に関する施設
(5) 林産物及び土石の集積場又は積載施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
2 市長は、林道の占用が林道敷地以外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、林道の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
4 市長は、第2項の許可をする場合、林道の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。
5 前各項の規定は、申請内容を変更しようとする場合に準用する。
(権利の譲渡禁止)
第9条 前条の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(原状回復)
第10条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用している工作物、物件又は施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 市長は、前項の規定により原状に回復することが不適当と認めるときは、占用者に対して必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により林道施設又は設備を損傷した者は、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(林道台帳の整備)
第12条 管理者は、別に定める林道台帳を整備し、これに林道の種類、構造、資産区分等を記載し、林道の現況を明らかにしなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。