○五泉市早出川頭首工管理条例

平成18年1月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する法第57条の2の規定により、五泉市が管理する早出川頭首工の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理主体)

第2条 早出川頭首工(以下「頭首工」という。)の管理は、市が行う。

(頭首工の管理)

第3条 頭首工の管理は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 取水及び放流に関する事項

(2) 頭首工を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項

(4) その他頭首工の管理に関し必要な事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市早出川頭首工管理条例

平成18年1月1日 条例第129号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第129号
平成24年3月30日 条例第10号