○五泉市村松さくらんど温泉及び農村環境改善センター管理規則

平成18年1月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市村松さくらんど温泉及び農村環境改善センター条例(平成18年五泉市条例第128号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、五泉市村松さくらんど温泉(以下「温泉」という。)及び五泉市村松農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 温泉及び改善センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日及び開館時間を変更することができる。

(1) 休館日 毎月第2木曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)、12月31日及び1月1日とする。

(2) 開館時間 午前9時30分から午後9時30分までとする。

(支配人の責務等)

第3条 支配人は、非常勤とし、温泉及び改善センターの管理運営を統括する。

(支配人の委嘱)

第4条 支配人は、市長が委嘱する。

2 支配人の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、特別の理由により任期中であってもその職を解くことができる。

(使用の申込み)

第5条 改善センターの使用許可を受けようとする者は、五泉市村松農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を事前に市長に提出しなければならない。ただし、使用期日の2か月前のものは受理しない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 多目的ホールを除く各室を利用する場合は、5人以上とする。

(使用許可書)

第7条 使用の許可は、五泉市村松農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)の交付をもって行うものとする。

2 使用許可を受けた者が改善センターを使用するときは、前項の使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第8条 前条第1項の許可を受けた者が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、五泉市村松農村環境改善センター使用変更・取消願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 温泉及び改善センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を受けないで広告類を提示し、又は配布すること。

(4) 他人の迷惑となる行為

(5) 管理上不適当な行為

(読替規定等)

第10条 条例第11条の規定により、温泉及び改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第4条から第6条まで、第8条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第9条までの規定については、第5条の見出し中「使用の申込み」とあるのは「利用の申込み」と、同条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、第6条の見出し中「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、第7条の見出し中「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、同条中「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「を使用」とあるのは「を利用」と、第8条(見出しを含む。)中「使用の変更」とあるのは「利用の変更」と、「使用変更」とあるのは「利用変更」と、第9条中「改善センターを使用」とあるのは「改善センターを利用」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松さくらんど温泉及び村松町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(平成6年村松町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市村松さくらんど温泉及び農村環境改善センター管理規則

平成18年1月1日 規則第130号

(平成21年11月30日施行)