○五泉市村松さくらんど温泉及び農村環境改善センター条例
平成18年1月1日
条例第128号
(設置)
第1条 市民が、明るく健康で豊かな生活を送り、生活文化の向上及び地域産業の発展と健康増進に資するため、温泉機能と多目的機能を有する総合施設として、五泉市村松さくらんど温泉(以下「温泉」という。)及び五泉市村松農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉及び改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市村松さくらんど温泉 | 五泉市上木越甲423番地1 |
五泉市村松農村環境改善センター |
(管理)
第3条 温泉及び改善センターに、支配人その他管理運営上必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 温泉及び改善センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、温泉に入館する者は、次条に定める温泉入館料の納入をもって許可されたものとみなす。
2 市長は、温泉及び改善センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用者に対して使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 施設使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 温泉及び改善センターの管理上、やむを得ない事由が生じたとき。
(入館料及び使用料の減免)
第7条 市長は、特別な事由があるときは、入館料及び使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 温泉及び改善センターの管理上、やむを得ない事由が生じ、市長が使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 申請者が事前に使用の取消しを申し出て、市長がその事由を認めたとき。
(原状回復)
第9条 施設使用者は、施設及び備付け設備等の使用を終えたとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 施設使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を施設使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第10条 施設使用者は、自らの責により施設及び備付け設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、温泉及び改善センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉及び改善センターの利用の許可に関する業務
(2) 温泉及び改善センターの入館料及び利用料に関する業務
(3) 温泉及び改善センターの規律の確保に関する業務
(4) 温泉及び改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 温泉の食堂の運営及び維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、温泉及び改善センターの管理に必要な業務
3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。
4 入館料及び利用料は、指定管理者の収入とする。
(指定管理者の管理基準)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に温泉及び改善センターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第10条までの規定については、第4条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条中「を使用」とあるのは「を利用」と、「その使用」とあるのは「その利用」と、第5条の見出し中「入館料及び使用料」とあるのは「入館料及び利用料」と、同条中「の使用」とあるのは「の利用」と、「施設使用者」とあるのは「施設利用者」と、「改善センター使用料」とあるのは「改善センター利用料」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第6条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条中「施設使用者」とあるのは「施設利用者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、第7条(見出しを含む。)中「入館料及び使用料」とあるのは「入館料及び利用料」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「に使用」とあるのは「に利用」と、第9条中「施設使用者」とあるのは「施設利用者」と、「の使用」とあるのは「の利用」と、「は使用」とあるのは「は利用」と、第10条中「施設使用者」とあるのは「施設利用者」とする。
3 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、温泉及び改善センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松さくらんど温泉及び村松町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成6年村松町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年11月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が温泉及び改善センターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、温泉及び改善センターに関し当該指定管理者以外の者に対して行われた申請等又は当該指定管理者以外の者が行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
3 前項の規定は、指定管理者の温泉及び改善センターの管理に関する業務の終了に伴い第11条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。
附則(平成23年3月29日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
温泉入館料
区分 | 金額 | |
大人(中学生以上) | 1回券 | 700円 |
11回券 | 7,000円 | |
子供(小学生) | 1回券 | 300円 |
備考
1 学齢に達しない者は、無料とする。
2 午後5時30分以降の入館料は、大人(中学生以上)500円、子供(小学生)200円とする。
3 入館料には、五泉市入湯税条例(平成18年五泉市条例第70号)で定める入湯税を含むものとする。
別表第2(第5条関係)
改善センター使用料
区分 | 金額 |
農業情報研修室 | 1時間 500円 |
農業情報機器室 | 1時間 500円 |
和室研修室 | 1時間 500円 |
多目的ホール | 9時30分から17時30分まで 1時間 7,500円 17時30分から21時30分まで 1時間 10,000円 |
備考 多目的ホールの使用料は、営利を目的とした場合に限り徴収する。