○五泉市農地等に係る証明事務に関する専決処理規程

平成18年1月13日

農業委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地等に係る証明事務を適正かつ迅速に処理するため、専決処理事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 事務局長及び事務所長は、次に掲げる証明事務のうち、農地等の利用関係について紛争の発生や違法性の疑いがなく問題のない案件について、専決し、処理することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受けない事実確認証明

(2) 農地転用事実確認証明

(3) その他証明、閲覧等に関すること。

(代理決済)

第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、五泉市農業委員会事務局処務規程(平成18年五泉市農業委員会訓令第4号)第8条第3項による。

(報告)

第4条 事務局長及び事務所長は、第2条第1号の規定による証明案件について、専決処理したものは、次期総会において報告するものとする。

この訓令は、平成18年1月13日から施行する。

(平成21年9月30日農委訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

五泉市農地等に係る証明事務に関する専決処理規程

平成18年1月13日 農業委員会訓令第5号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年1月13日 農業委員会訓令第5号
平成21年9月30日 農業委員会訓令第4号