○五泉市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年1月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づき、市営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金及び市債の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行によって受ける地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告によって工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴って遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する異議申立て)

第3条 前条の規定により、賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その当該処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に、市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内に、これを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を得て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年五泉市条例第41号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年村松町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった賦課金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年1月1日 条例第126号

(平成24年3月30日施行)