○五泉市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項において準用する法第36条の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、法第91条第2項の規定により負担する県営事業に係る分担金の全部又は一部を、当該県営事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の額は、市が負担する費用の総額を超えない範囲内において市長が受益者の受ける利益を勘案して定める。
(徴収及び納入方法)
第4条 分担金は、当該事業の受益者が市長が別に定める納入通知書により納入する。
(分担金に対する異議の申立て)
第5条 受益者は、分担金の賦課の算定等に異議があるときは、納入通知書を受理した日の翌日から30日以内に、市長に対してその理由を付して異議を申し立てることができる。
(特別徴収金)
第6条 市長は、県営事業の施行に係る地域内の農地が当該県営事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に県営事業の計画において予定した用途以外の用途に供するために転用された場合においては、当該転用に係る農地につき、受益者から法第91条の2第3項の規定により算定された額を特別徴収金として徴収することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 督促手数料及び延滞金の額及び率は、五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)の定めによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料及び分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。