○五泉市農地銀行規程
平成18年1月13日
農業委員会訓令第6号
(目的)
第1条 地域農業の振興と農業経営の改善に資するため、農地の一元管理を図り、意欲と能力ある担い手農家を育成することを目的とする。
(名称)
第2条 この農地銀行は、五泉市農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 この農地銀行の業務区域は、五泉市全域とする。
(業務)
第4条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業経営基盤強化促進事業等の流動化施策および、その啓蒙
(2) 農地等の売買・貸借を希望する農家の掘り起こしと、その登録、あっせん
(3) 農地の買入れ、および売渡しの協力
(4) 遊休農地の解消と有効利用
(5) 農地等に関する相談
(6) 農業委員会の要請に基づく事項
(組織)
第5条 この農地銀行の組織は、次により構成するものとする。
(1) 流動化推進員および相談役
ア 流動化推進員は農業委員会委員とし、所管する集落において業務活動を行うものとする。
イ 相談役は、市内の農業協同組合職員の中から農業委員会が必要と認めた時に委嘱し、業務に係る相談を受けるものとする。
(2) 役員および運営委員
この農地銀行の業務を円滑に運営するため、次の役員および運営委員を置く。
会長 1名
副会長 1名
運営委員 27名
ア 会長は農業委員会会長があたり、この農地銀行を代表し、運営委員会において決定した業務を総括する。
イ 副会長は農業委員会会長代理があたり、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
ウ 運営委員は、農業委員会委員がこれにあたり、担当地区における業務活動の調整を行う。
2 役員・運営委員および流動化推進員の任期は3年とする。ただし、補欠により選任された任期は前任者の残任期間とする。
(流動化推進員会議)
第6条 流動化推進員会議は、流動化推進員の3分の2以上の請求があった場合に開催しなければならない。
2 流動化推進員会議は流動化推進員の過半数をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。
(運営委員会)
第7条 この農地銀行の業務を円滑に行うため運営委員会を置き、次の事項について協議するものとする。
(1) 担当地区において、流動化の結び付きの見込みのない案件の処理
(2) 農地等の売買・貸借を希望する農家の掘り起こしとその登録・あっせんに係る事項
(3) 新潟県農業公社の農地の買入れおよび売渡しに係る事項
(4) その他、会長が必要と認めた事項
(事務所)
第8条 この農地銀行の事務所(本店)は五泉市農業委員会本所に置き、支店を農地流動化推進員宅に置く。
(事務局)
第9条 この農地銀行は第4条の業務を行うため事務局を設置し、事務局員は五泉市農業委員会事務局の職員とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この訓令は、平成18年1月13日から施行する。
附則(平成21年9月30日農委訓令第5号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。