○五泉市農業委員会公印規程

平成18年1月13日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市農業委員会における公印の管理及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 五泉市農業委員会印

(2) 五泉市農業委員会長印

(公印の管理)

第3条 公印は、使用後速やかに保管箱に納める等その管理を確実にしなければならない。

2 公印は、事務局長及び事務所長が保管し、その責に任ずる。

3 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、五泉市公印規程(平成18年五泉市訓令第5号)の例による。

この訓令は、平成18年1月13日から施行する。

(平成21年9月30日農委訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

方24m/m

画像

方24m/m

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本庁用・支所用

五泉市農業委員会公印規程

平成18年1月13日 農業委員会訓令第2号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年1月13日 農業委員会訓令第2号
平成21年9月30日 農業委員会訓令第3号