○五泉市農業委員会役員会規程
平成18年1月13日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第3項の規定に基づき会長の会務総理に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 役員会は、五泉市農業委員会の会長、会長代理、農業公害遊休農地対策委員長、農業委員会だより編集委員長及び農業経営後継者対策委員長をもって構成する。
(招集)
第3条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
(会議)
第4条 役員会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、役員会の議長となり、議事を整理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長代理がその職務を代理する。
(議事の参与)
第5条 役員会は、運営上必要と認めたときは、農業委員、職員その他必要と認める者を参与として出席させることができる。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、五泉市農業委員会会議規則(平成18年五泉市農業委員会規則第1号)の例によるほか、役員会で定める。
附則
この訓令は、平成18年1月13日から施行する。
附則(平成21年9月30日農委訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。