○五泉市村松さくらんど物産直売所条例

平成18年3月31日

条例第200号

(設置)

第1条 五泉市の地場産品の紹介及び販路拡大を図り、地場産業の活性化と地域住民の新たな生きがいを創造させるための施設として、五泉市村松さくらんど物産直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市村松さくらんど物産直売所

五泉市上木越甲423番地1

(休館日等)

第3条 直売所の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(1) 休館日は、毎月第2木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)、12月31日及び翌年1月1日とする。

(2) 開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、直売所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市内で生産及び加工した特産物等の展示並びに販売に関する業務

(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他産業及び観光の活性化を目的とする業務

(利用料金)

第5条 直売所を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項に規定する利用料金は、物産の売上げの20パーセントの範囲以内で市長の承認を得て、別に指定管理者が定める。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 災害等により、直売所の全部又は一部の使用ができないとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、直売所の全部又は一部の使用ができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

五泉市村松さくらんど物産直売所条例

平成18年3月31日 条例第200号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 条例第200号