○五泉市村松黄金の里会館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市村松黄金の里会館条例(平成18年五泉市条例第117号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、五泉市村松黄金の里会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 会館の開設期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、開設期間及び開館時間を変更することができる。

開設期間

開館時間

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後6時まで

(休館日)

第3条 会館の休館日は、毎週水曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(読替規定)

第4条 条例第3条の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月2日規則第189号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

五泉市村松黄金の里会館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第125号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 規則第125号
平成18年6月2日 規則第189号