○五泉市村松黄金の里会館条例
平成18年1月1日
条例第117号
(設置)
第1条 地域観光の推進と地域産業の活性化を図るため、五泉市村松黄金の里会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市村松黄金の里会館 | 五泉市蛭野878番地13 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、会館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の規律の確保に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、会館の管理に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、会館の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第199号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。