○五泉市露店市場管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 露店市場の管理は、五泉市露店市場管理条例(平成18年五泉市条例第115号。以下「条例」という。)に定めたもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請)
第2条 条例第10条により出店しようとする者は、次に掲げる許可申請書を提出しなければならない。
(1) 定期露店市場出店許可申請書 様式第1号
(2) 臨時露店市場出店許可申請書 様式第2号
(許可証)
第3条 露店市場の出店を許可したときは、次に掲げる許可証を交付する。
(1) 定期露店市場出店許可証 様式第3号
(2) 臨時露店市場出店許可証 様式第4号
(遵守事項)
第4条 市場出店のために歩車道の一般交通を妨げてはならない。
第5条 市場において日覆い若しくは雨覆い等の施設を為す場合その施設物は、占用区域内とし、かつ、路面上1.8メートル以上の高さを保たしめ、覆いの先端は条例第7条第1項第2号に定める敷地を越えることができない。
第6条 市場出店者は、常に清潔を旨とし、車、リヤカー等は整理員の指示により整置し、閉店するときは、自店前のじんかいを整理しなければならない。
(迷惑料)
第7条 市長は、露店市場を地先とする土地若しくは家屋の所有者又は管理者に対する迷惑料として、予算の範囲内において、これを裁定し交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、五泉市露店市場管理条例施行規則(昭和30年五泉市規則第2号)又は村松町露店市場管理条例施行規則(平成2年村松町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。