○五泉市北五泉駅券売所管理規則
平成18年1月1日
規則第122号
(設置)
第1条 この規則は、市民の利便を図ることを目的として、五泉市の宣伝及び情報発信の場を提供するため、五泉市北五泉駅券売所(以下「券売所」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 券売所の管理者は、市長とする。
2 市長は、券売所に職員及び管理人を置くことができる。
3 職員及び管理人は、管理者の命を受けて、券売所の事務を処理する。
(休館日)
第3条 券売所は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用時間)
第4条 券売所の利用時間は、午前7時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 券売所を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 券売所の職員及び管理人の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償を減免することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。