○五泉市工場立地法地域準則条例

平成26年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「甲区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域(以下「乙区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定のない区域(以下「丙区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が甲区域、乙区域、丙区域又は前条の表に定める区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に在する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、甲区域、乙区域又は丙区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同表の規定を当該敷地の全部に適用し、同表に定める区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)(備考)1の二及び三の規定の例により算定した面積とし、この場合における読替えについては、次のとおりとする。

(1) 第3条の表甲区域の項が適用されるときは、法準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、法準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.15」とする。

(2) 第3条の表乙区域の項が適用されるときは、法準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

(3) 第3条の表丙区域の項が適用されるときは、法準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

五泉市工場立地法地域準則条例

平成26年3月28日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)