○五泉市制度資金貸付規則

平成18年1月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内の中小商工業者の経営の安定と地場産業の育成振興を図るとともに、設備の合理化、商店の近代化、共同化を促進するため事業資金を融資することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で中小商工業者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する者

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合

(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(制度資金)

第3条 この規則に定める制度資金は、次に掲げるものとする。

(1) 五泉市中小企業振興資金

(2) 五泉市小規模企業資金

(3) 五泉市中小企業創業資金

(4) 五泉市短期特別資金

(貸付機関)

第4条 前条各号に掲げる資金(以下「貸付金」という。)を取扱う金融機関は、市長が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で、次に定めるとおりとする。

(1) 第四北越銀行、大光銀行、加茂信用金庫及びはばたき信用組合の市内に所在する本店及び支店

(資金措置)

第5条 市長は、貸付金の一部を取扱金融機関に預託し、適正なる運用を期するため覚書を交わすものとする。

(融資)

第6条 取扱金融機関は、前条の預託金額に相当額の自己資金を加え、融資に協力するものとする。

2 前項の融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(貸付けの対象者等)

第7条 第3条各号に掲げる資金の貸付けの対象者、資金の使途、貸付けの対象要件、貸付けの条件は、別表のとおりとする。

(信用保証)

第8条 第3条第2号に規定する貸付けは、すべて新潟県信用保証協会の債務保証を付するものとする。

(借入申請等)

第9条 第3条各号に掲げる資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、五泉市制度資金借入申請書(様式第1号。以下「借入申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する借入申請書が提出された場合は直ちに取扱金融機関と協議し、五泉市制度資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号の1、2)により貸付けの可否を申請人と取扱金融機関に通知するものとする。

3 第3条第1号第2号第3号(別表の資金の使途のうち、2設備資金)について、申請人は、貸付けの対象となった施設若しくは設備の設置又は貸付対象事業の完了後遅滞なく五泉市制度資金設備完了報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(貸付けの実行)

第10条 貸付けは、市長からの貸付決定通知があった後、取扱金融機関が申請人と協議のうえ実行するものとする。

(報告)

第11条 取扱金融機関は、前条により制度資金を申請人に貸し付けた場合は、直ちに五泉市制度資金貸付報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、毎月市長の定める期日まで五泉市制度資金償還状況報告書(様式第5号)により償還状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市制度資金貸付規則(昭和52年五泉市規則第26号)又は村松町中小企業近代化資金貸付規程(昭和48年村松町規程第3号)の規定によりなされた預託、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成26年7月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日規則第44号)

この規則は、令和元年12月9日から施行する。

(令和2年12月28日規則第45号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

貸付けの対象者等

制度資金別

貸付けの対象者

資金の使途

貸付けの対象要件

貸付けの条件

五泉市中小企業振興資金

1 市内に住所及び工場又は事業所等を有し、同一業種を引き続き1年以上営業している中小商工業者又は事業協同組合等

1 運転資金

2 設備資金

1 市税を完納していること。

保証人は、各金融機関の定めによる。

1 貸付限度額

運転資金

1,000万円以内

設備資金

2,000万円以内

2 貸付期間

運転資金

500万円まで

60か月以内

1,000万円まで

96か月以内

(6か月据置を含む。)

設備資金

1,000万円まで

96か月以内

2,000万円まで

120か月以内

(6か月据置を含む。)

3 毎月均等分割返済

五泉市小規模企業資金

1 市内に住所及び事業所又は商店店舗を有し、同一業種を引き続き1年以上営業している小規模企業者

2 常時使用する従業員が20人以下の小規模企業者。ただし、商業又はサービス業を主たる事業とするものについては5人以下。

1 運転資金

2 設備資金

1 市税を完納していること。小口零細企業保証付。

1 貸付限度額

2,000万円以内(既存保証付残高を含む。)

2 貸付期間

運転資金

84か月以内

(12か月据置を含む。)

設備資金

120か月以内

(12か月据置を含む。)

3 毎月均等分割返済

五泉市中小企業創業資金

1 市内に住所を有し、豊富な経験又は適切な事業計画を有し、市内で創業しようとしているもの又は創業5年未満の中小商工業者又は事業協同組合等

創業のための

1 運転資金

2 設備資金

1 市税を完納していること。

保証人は、各金融機関の定めによる。

1 貸付限度額

2,000万円以内

2 貸付期間

運転資金

60か月以内

(12か月据置を含む。)

設備資金

96か月以内

(12か月据置を含む。)

3 毎月均等分割返済

五泉市短期特別資金

1 市内に住所及び事業所等を有し、同一業種を引き続き1年以上営業している中小商工業者又は事業協同組合等

1 運転資金

1 市税を完納していること。

保証人は、各金融機関の定めによる。

1 貸付限度額

500万円以内

2 貸付期間

6か月以内

3 毎月均等分割返済及び一括返済

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五泉市制度資金貸付規則

平成18年1月1日 規則第119号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 規則第119号
平成19年3月28日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第36号
平成20年3月27日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第13号
平成26年7月22日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第10号
令和元年12月9日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第45号