○五泉市地方産業育成資金貸付規程

平成18年1月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、中小商工業の育成振興を図るため、五泉市地方産業育成資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 資金の貸付は、市長が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で、次に定めるとおりとする。

(1) 第四北越銀行、大光銀行、加茂信用金庫及びはばたき信用組合の市内に所在する支店

(貸付条件)

第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、新潟県地方産業育成資金貸付規程(昭和26年新潟県告示第294号)によるものとする。ただし、市長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(借受資格)

第4条 資金の借受者たる資格を有する者は、市内に住所又は事業所を有する者で、現に別表第1に定める事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、五泉市地方産業育成資金借入申請書(別記様式)を、市長に提出しなければならない。

(貸付けの実行)

第6条 取扱金融機関は、資金の貸付けに当たっては、市長の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市地方産業育成資金貸付規程(昭和56年五泉市規程第8号)又は村松町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年村松町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に合併前の告示等の規定により貸し付けられている資金の償還方法及び担保の徴求については、なお合併前の告示等の例による。

(平成20年3月27日告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前に行われた融資については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日告示第81号)

この告示は、令和元年12月9日から施行する。

(令和2年12月28日告示第138号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象業種

日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち娯楽業、医療、福祉のうち医療業を除く。

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五泉市地方産業育成資金貸付規程

平成18年1月1日 告示第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 告示第16号
平成20年3月27日 告示第4号
平成26年7月22日 告示第3号
令和元年12月9日 告示第81号
令和2年12月28日 告示第138号