○五泉市交通安全指導員規則

平成18年1月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市交通安全指導員条例(平成18年五泉市条例第112号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、五泉市交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導隊の編成)

第2条 条例第1条の目的を達成するため、指導員をもって指導隊を編成する。

2 指導隊に、隊長1人、副隊長1人を置く。

3 隊長及び副隊長は、指導員の互選によりこれを定める。

4 隊長は、市長の命を受けて隊務を統括し、隊を代表する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(任命)

第3条 条例第5条に規定する指導員は、次に該当する者のうちから任命するものとする。

(1) 本市に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格円満、身体強健にして交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 言語や態度に注意し、市民の納得と協力を得るように努めなければならない。

(2) 指導員としての自覚と規律を保持すること。

(3) 自ら交通違反や事故を起こし、他の批判を受けることのないよう努めなければならない。

(4) 職務の遂行に当たっては、制服及び装備品を着用すること。

(貸与品)

第5条 指導員には、交通指導に必要な制服及び装備品を貸与する。

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市交通安全指導員規則

平成18年1月1日 規則第117号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第8章 交通安全
沿革情報
平成18年1月1日 規則第117号