○五泉市交通安全指導員規則
平成18年1月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市交通安全指導員条例(平成18年五泉市条例第112号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、五泉市交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導隊の編成)
第2条 条例第1条の目的を達成するため、指導員をもって指導隊を編成する。
2 指導隊に、隊長1人、副隊長1人を置く。
3 隊長及び副隊長は、指導員の互選によりこれを定める。
4 隊長は、市長の命を受けて隊務を統括し、隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(任命)
第3条 条例第5条に規定する指導員は、次に該当する者のうちから任命するものとする。
(1) 本市に居住する年齢20歳以上の者
(2) 人格円満、身体強健にして交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者
(遵守事項)
第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 言語や態度に注意し、市民の納得と協力を得るように努めなければならない。
(2) 指導員としての自覚と規律を保持すること。
(3) 自ら交通違反や事故を起こし、他の批判を受けることのないよう努めなければならない。
(4) 職務の遂行に当たっては、制服及び装備品を着用すること。
(貸与品)
第5条 指導員には、交通指導に必要な制服及び装備品を貸与する。
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。